友人から勧誘を受けてfxの自動売買詐欺被害にあいました。友人に損害賠償請求は可能ですか?

友人からfxの自動売買を勧誘されたのは1年半前で、その翌月に契約をしてしまいました。この組織は、マルチ商法ではなく訪問販売にあたると主張していましたが、友人は上の組織から紹介報酬5万円を受け取っていました。先日消費者センターへも相談したところ、マルチ商法だと判断できるとのことでした。会社は清算済みで契約書にある電話は現在使われていなく、連絡が取れない状況です。関係していた人に連絡をしてみましたが誰も連絡がつかないそうです。友人が私とのメッセージのやり取りで勧誘の際に『お金が減ることはない』、『なんなら月で10%増えるよ』、『一年で勝手に返済(50万円)が終わる。』、『50万借りたとしても、一年で返済可能だしね』という儲かることを断言している文言もあり、履歴にしっかりと残っています。また、『マルチだったらしっかり(私に)お金(50万円)を返す』とのメッセージが来ている履歴も残っております。会社の責任者の足取りが全く掴めない中、このような環境に勧誘してきた上に虚偽により詐欺行為に及んだ友人に大変憤りを感じています。『不当利益返還請求と騙されたことによる自己決定権の侵害を理由とした不法行為に基づく損害賠償』として、私は詐欺行為に加担した友人に対して私が支払った額と同じか57万円(システム代+投入資金)の損害賠償請求を望んでいるのですが可能でしょうか。ご助言いただけますと幸いです。

友人が私とのメッセージのやり取りで勧誘の際に『お金が減ることはない』、『なんなら月で10%増えるよ』、『一年で勝手に返済(50万円)が終わる。』、『50万借りたとしても、一年で返済可能だしね』という儲かることを断言している文言。
これらは自己決定権の侵害にあたりますか?

不法行為にもとづく損害賠償請求は、可能でしょう。
不法行為の内容については、いくつか考え方があるでしょうから、疑念が生じたら、
弁護士に相談してもいいでしょう。

内藤先生
ご回答ありがとうございます。
不法行為の内容を明確にしたいため、弁護士の先生に相談しようと思います。
ありがとうございます。

友人が私とのメッセージのやり取りで勧誘の際に『お金が減ることはない』、『なんなら月で10%増えるよ』、『一年で勝手に返済(50万円)が終わる。』、『50万借りたとしても、一年で返済可能だしね』という儲かることを断言している文言。
これらは自己決定権の侵害にあたりますでしょうか?

消費者契約法上、断定的判断の提供ですね。
半面、自己決定権の侵害です。
違法です。
弁護士に相談するといいでしょう。

内藤先生
本当にありがとうございます。
大変助かります。
来週にでも弁護士の先生に相談させていただこうと思います。