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友人からfxの自動売買を勧誘されたのは1年半前で、その翌月に契約をしてしまいました。この組織は、マルチ商法ではなく訪問販売にあたると主張していましたが、友人は上の組織から紹介報酬5万円を受け取っていました。先日消費者センターへも相談したところ、マルチ商法だと判断できるとのことでした。会社は清算済みで契約書にある電話は現在使われていなく、連絡が取れない状況です。関係していた人に連絡をしてみましたが誰も連絡がつかないそうです。友人が私とのメッセージのやり取りで勧誘の際に『お金が減ることはない』、『なんなら月で10%増えるよ』、『一年で勝手に返済(50万円)が終わる。』、『50万借りたとしても、一年で返済可能だしね』という儲かることを断言している文言もあり、履歴にしっかりと残っています。また、『マルチだったらしっかり(私に)お金(50万円)を返す』とのメッセージが来ている履歴も残っております。会社の責任者の足取りが全く掴めない中、このような環境に勧誘してきた上に虚偽により詐欺行為に及んだ友人に大変憤りを感じています。『不当利益返還請求と騙されたことによる自己決定権の侵害を理由とした不法行為に基づく損害賠償』として、私は詐欺行為に加担した友人に対して私が支払った額と同じか57万円(システム代+投入資金)の損害賠償請求を望んでいるのですが可能でしょうか。ご助言いただけますと幸いです。
追記
友人が私とのメッセージのやり取りで勧誘の際に『お金が減ることはない』、『なんなら月で10%増えるよ』、『一年で勝手に返済(50万円)が終わる。』、『50万借りたとしても、一年で返済可能だしね』という儲かることを断言している文言。
これらは自己決定権の侵害にあたりますか?