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兵庫県の神戸市で法律相談できる弁護士が17名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に神戸カトウ法律事務所の加藤 孔明弁護士や神戸山手法律事務所の津田 和之弁護士、弁護士法人セラヴィの崔 舜記弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。神戸市で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる神戸市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
例えば、万引きした金額が数百円であるのに、十数万円の請求をされたというのであれば、万引きに乗じた不当請求と言えますので、ただちに応じるべきではありません。 請求が続く場合は、電話メッセージを録音するなどして、弁護士に相談された方がよいと思います。
この質問の詳細を見るご相談内容からは経緯の詳細は不明ですが、詐欺の可能性があります。 ここ数年、SNSで知り合った、面識のない海外の人とやり取りしているうちに、プレゼントや荷物を送ると言う話になり、通関料等の名目で一定の支払いを 求めてくるというという手口の詐欺が流行っています。 本件でも、住所を教えてしまったとしても、職場まで特定することは通常できませんし、そもそも、支払いと解雇の関連性は考え難いです。 にも関わらず、そのような言葉をもって支払わせようとする態様から詐欺の可能性が高いのではないかと思われます。 よほど相手を信頼できる事情がない限り、支払いをしないようにした方がよいと思います。
この質問の別回答も見る景品表示法の景品の該当するかについては、プレゼントや支援金といった名目ではなく実質から判断されることとなります。 一般には、無料で参加できるイベントであり、かつ、そもそも参加者が顧客等でないのであれば、相談者様と学生参加者間の取引に付随するというものではなく、景品表示法の景品規制は及ばないと考えられます。 但し、参加者との間での契約関係等の如何によっては景品に該当する可能性もありますので、念のため弁護士に相談された方が宜しいかとは存じます。
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