愛知県の豊田市で介護・老人ホームの介護事故に強い弁護士が4名見つかりました。医療・介護問題に関係する歯科・歯医者の医療事故や美容整形のトラブル、出産・産科の医療事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に豊田総合法律事務所の村松 周平弁護士やけやき通り法律事務所の梅村 浩司弁護士、豊田シティ法律事務所の米田 聖志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊田市で土日や夜間に発生した介護・老人ホームの介護事故のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『介護・老人ホームの介護事故のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で介護・老人ホームの介護事故を法律相談できる豊田市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
豊田市の事務所等での面談予約が可能です。
老人ホームの料金滞納については、あくまでもお父様と老人ホーム間の契約ですから、連帯保証人などになっていない限り、お子様であるご相談者さまには請求できません。 税金などについても滞納しているのはお父様ですから、お子様に請求が来ることはありません。 生活保護受給の際に扶養できないかという連絡が役所から来ますが、できない旨回答すればそれまでです。 相続が開始した場合については先述の通りです。 民法上の扶養義務はご相談者さまがお考えのほど強いものではありません。 あくまでも、余力の範囲で認められるものです。 親の介護は子供がみるという民法の条文はありません。 また、親に対する扶養義務は配偶者や子に対する扶養義務に比べて弱いものです。 生まれてすぐ両親が離婚し、その後会っていなかったという事情も、扶養義務の順位を下げる一つの理由になります。
>弟は無年金、無収入、無貯金なので、1年程度は入院費を代わりに支払おうと思いますが、その後は支払いを拒否することは可能でしょうか。 本来支払義務はありませんので、(連帯)保証人などにならなければ、支払いを拒絶することは可能です。
お店や施設の長には施設管理権、誰を立ち入らせるかを決める権利があります。ですので、現状マスクが感染対策に有効との知見がある以上、マスクをした方のみを立ち入らせると決めることも自由であり、不当な差別には当たらないと考えられます。 これが公衆浴場や旅館業など公益的な側面のある業種ですと、公衆浴場法など各種業法で定められた理由以外での利用拒否は禁止されていますし、公の施設でもマスクなしだけでの利用拒否は問題となりえますが、民間のお店に対しては慰謝料の請求は認められないと考えられます。
そうです。 業務上過失致傷です。 これで終ります。
過失を行った社員を訴状や準備書面に記載の加害者とは訴外社員Aとの表記で問題ないでしょうか。 →「社員A」の表記で相手方も誰かを特定できるのであれば、問題はないかと思います。 表記について問題があれば裁判所からも修正指示があるかと思いますので、指示があればそれに従ってください。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 介護を要する親の扶養のための費用分担につき,親族間で話合いがまとまらない場合,最終的には,各扶養義務者と親の従前の関係性,各扶養義務者の資力,親の収入・資産状況を踏まえて,家庭裁判所が負担額を決定します(審判)。審判においては,相談者様と弟,叔父,そして離婚成立前であればお父様も必ず当事者として申立をすることになります。 相談者様ができる限り負担額を低減させたい場合は,従前より親と別居して関係が疎遠であったこと(弟比べて親から経済的に支えてもらった程度が低いようならその旨も)や,現在の日常生活における収支状況として余剰が少ないことなどを,できる限り客観的な資料を示しつつ主張立証することが望ましいでしょう。 裁判上,分担すべき介護費については,平均的な金額が定められるので,他の扶養義務者が過度に高額な費用をかけようとしているなら,過剰な部分について相談者様が支払う必要はないでしょう。 なお,その他挙げていただいたような事情は,一般的に介護費等の分担割合を定める上で考慮される事情ではありません。
こんにちは。 おそらく、弟さんは、お母さんが認知症であることに乗じて、お母さんの通帳からお金を引き出して使う意図で通帳を持ち出したものと思われます。 このままでは、お母様の財産が逸出するのを防ぐことはできません。 一番良いのは、お母様と一緒に金融機関に行って通帳とカードの盗難届を出し、新たに通帳とカードを発行してもらうことです。 そして、貸金庫に預けるなどして弟さんが使えないようにするのが良いでしょう。 また、成年後見の申立をして通帳を後見人が管理できるようにすることも必要かと思います。 この点については詳細な事情を踏まえて、面談で弁護士にご相談されることをおすすめします。
グループホームは重度知的障がい者の入居はかなり運用が難しいシステムなところ、受入れてくれた以上、それなりに障害特性に応じた環境設定や契約があったと思われます。契約書はもちろんグループホームでの入居期間、問題が生じた内容およびその程度、その頻度、そのきっかけなど詳細に確認しないと契約違反の事実があったかどうか具体的に確認できません。障がい者対応ができる弁護士を探すか、お住まいの弁護士会に障がい者や高齢者のための相談専門部署がありますので、お問い合わせされると良いと思います。
民法第877条1項によれば、直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるものとされています。 直系血族とは、親と子、祖父母と孫のような血縁関係を言います。親子には、実親子のみならず、養親子も含まれます。 母の再婚相手と養子縁組をしていないのであれば、あなたと母の再婚相手とは直系血族の関係にないため、原則として扶養義務を負いません。 ただし、民法第877条2項によると、家庭裁判所は「特別の事情」があるときは、直系血族および兄弟姉妹の他にも三親等内の親族に扶養義務を負わせることができるものとされています。 あなたと母の再婚相手とは、一親等の姻族関係にあるため、上記の「特別の事情」があるときには、例外的にあなたも扶養義務を負うことがあり得ます。 もっとも、「特別の事情」は簡単には認められないものと考えられています(扶養する能力のある親族が他にいない程度では足りず、扶養を要する者から過去に特別の経済的援助を受けていた等の特別な事情が必要と考えられています)。 【参考】民法 (扶養義務者) 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。