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ご自身で戸籍の附票について取得することが可能かと思われますので、役所で説明を受けながら手続きをされると良いかと思われます。 調査だけで弁護士が依頼を受けることはできないため、父親に対して何か請求がある場合は弁護士に依頼することを検討されても良いでしょう。
確かに婚姻届は原則直筆ですが、代筆だからといって必ず無効になるとは限りません。手の不自由な方が婚姻届を出す時に代筆が許されるなど例外はあります。 相続直前にした婚姻は夫婦関係の形成を目的としたものではないとして無効となる可能性はあります。 上記の意味がわかりません、分かりやすく解説していただけませんでしょうか? →婚姻が成立するには二つの要素が必要と言われております。一つは届出ですが、もう一つは双方の婚姻意思です。 婚姻意思は、夫婦として相互に助け合いながら生活していく意思というとイメージしやすいかと思います。 ここで、相続目的での婚姻をみてみます。これは夫婦として生活していくというよりは、一方が死亡した際に生じる相続のために配偶者という立場を得ることが主な目的となります。 したがって、形式的に届出がなされたとしても、双方は夫婦生活を営む意思がないので、婚姻意思はありません。 よって、婚姻は婚姻意思の欠如により、無効となります。
母親の氏変更許可を条件として子の氏の変更許可を求める、と記載して おくといいでしょう。 ただし、家裁実務、慣例があるので、家裁に問いあわせたほうが賢明と 思います。
ご質問ありがとうございます。 日本にお住まいでなくても(また、仮に日本国籍でなくても)、不動産の所有者にはなれますので、 名義変更することはできます。 ご安心ください。 税金の問題もありますので、 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、今の名義人(叔父様でしょうか。)と一緒に、 お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。 ご参考にしていただければ幸いです。
法的には無理でしょう。 夫に反省してもらわないと。 いまは、楽しい時期なのでしょう。 いずれ、その友人と交際を続けることで、お金の損失や夫婦関係リスクが高いことに 気づいたり、あるいは、飽きると思いますけどね。
1、生前贈与がいいでしょう。 2、養子縁組しなければ、ありません。 3、兄弟であるあなたがたにいきますね。 中国人妻にはいきませんね。
離婚が成立してるかどうか、大使館経由でわかりませんかね。 まだ離婚していないとしたら、離婚する方法を教えてくれませんかね。 離婚が成立していないとしたら、重婚になりますね。
氏の変更が認められるためには,「やむを得ない事情」が必要となります。 「やむを得ない事情」とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。 中国の苗字のために今後偏見や差別を受ける可能性があるといった抽象的な理由は,「やむを得ない事情」には該当しませんので,氏の変更を認めてもらうことは難しいと思います。
離婚が裁判までいったのですから、財産分与、慰謝料、養育費その他の 問題は、出されているでしょう。 和解で終わったのか、判決が出たのか、わかりませんが、和解なら調書 を、判決なら判決を見せてもらうといいでしょう。 また、事件記録を謄写する方法もあるので、より詳しく、双方の主張を 知ることができるでしょう。 疑問のいくつかは、理解にいたるでしょう。 虐待でもないと、あなたの方から、父親に対して、法的な請求をするの は、難しいでしょう。
ご結婚相手は、正規の在留資格を有しているということでよろしいですね。日本人の配偶者等への在留資格変更を申請することになります。費用分割でも承ることは可能です。