国際結婚で夫の外国姓に変更した後に旧姓に戻すことはできますか?

私(日本人)の夫は中国人です。約3年前結婚したのですが当初は夫婦別姓でした。その後子供ができ、家族で苗字を揃えた方がいいと思い結婚後6ヶ月以上経過していたので家庭裁判所で氏の変更をして現在は中国の苗字となっています。
しかし、生活していくうえ名前を見て偏見や差別を受けることがあり子供が今後就学した時の事を考え不安思っています。
就学前に私の旧姓に変更の手続きをしたいと考えています。
こういった理由での申請は通るのでしょうか?

氏の変更が認められるためには,「やむを得ない事情」が必要となります。

「やむを得ない事情」とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。

中国の苗字のために今後偏見や差別を受ける可能性があるといった抽象的な理由は,「やむを得ない事情」には該当しませんので,氏の変更を認めてもらうことは難しいと思います。