日本人の父親に会いたい男性からの依頼
ご自身で戸籍の附票について取得することが可能かと思われますので、役所で説明を受けながら手続きをされると良いかと思われます。 調査だけで弁護士が依頼を受けることはできないため、父親に対して何か請求がある場合は弁護士に依頼することを検討...
ご自身で戸籍の附票について取得することが可能かと思われますので、役所で説明を受けながら手続きをされると良いかと思われます。 調査だけで弁護士が依頼を受けることはできないため、父親に対して何か請求がある場合は弁護士に依頼することを検討...
ご質問ありがとうございます。 日本にお住まいでなくても(また、仮に日本国籍でなくても)、不動産の所有者にはなれますので、 名義変更することはできます。 ご安心ください。 税金の問題もありますので、 可能であれば、ご依頼になるかは別...
法的には無理でしょう。 夫に反省してもらわないと。 いまは、楽しい時期なのでしょう。 いずれ、その友人と交際を続けることで、お金の損失や夫婦関係リスクが高いことに 気づいたり、あるいは、飽きると思いますけどね。
確かに婚姻届は原則直筆ですが、代筆だからといって必ず無効になるとは限りません。手の不自由な方が婚姻届を出す時に代筆が許されるなど例外はあります。 相続直前にした婚姻は夫婦関係の形成を目的としたものではないとして無効となる可能性はあり...
母親の氏変更許可を条件として子の氏の変更許可を求める、と記載して おくといいでしょう。 ただし、家裁実務、慣例があるので、家裁に問いあわせたほうが賢明と 思います。
氏の変更が認められるためには,「やむを得ない事情」が必要となります。 「やむを得ない事情」とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。 中国の苗字のために今後偏見や差別を受ける可能性が...
離婚が裁判までいったのですから、財産分与、慰謝料、養育費その他の 問題は、出されているでしょう。 和解で終わったのか、判決が出たのか、わかりませんが、和解なら調書 を、判決なら判決を見せてもらうといいでしょう。 また、事件記録を謄写す...
ご結婚相手は、正規の在留資格を有しているということでよろしいですね。日本人の配偶者等への在留資格変更を申請することになります。費用分割でも承ることは可能です。
1、生前贈与がいいでしょう。 2、養子縁組しなければ、ありません。 3、兄弟であるあなたがたにいきますね。 中国人妻にはいきませんね。
専門ではないですが、法務局と協議して、出生届記載事項 証明書に代わる判決が必要ならどのような判決をとれば いいのか、教えてくれるか調査してもらうといいですね。 また行政書士で専門の方がいそうなので、探して聞いても いいですね。
離婚が成立してるかどうか、大使館経由でわかりませんかね。 まだ離婚していないとしたら、離婚する方法を教えてくれませんかね。 離婚が成立していないとしたら、重婚になりますね。