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老人ホームの料金滞納については、あくまでもお父様と老人ホーム間の契約ですから、連帯保証人などになっていない限り、お子様であるご相談者さまには請求できません。 税金などについても滞納しているのはお父様ですから、お子様に請求が来ることはありません。 生活保護受給の際に扶養できないかという連絡が役所から来ますが、できない旨回答すればそれまでです。 相続が開始した場合については先述の通りです。 民法上の扶養義務はご相談者さまがお考えのほど強いものではありません。 あくまでも、余力の範囲で認められるものです。 親の介護は子供がみるという民法の条文はありません。 また、親に対する扶養義務は配偶者や子に対する扶養義務に比べて弱いものです。 生まれてすぐ両親が離婚し、その後会っていなかったという事情も、扶養義務の順位を下げる一つの理由になります。
まず、連帯保証人の叔母が亡くなったことで、叔母の2人の娘がその連帯保証債務を相続しますが、叔母には他にも相続人はいるのでしょうか? 次に、祖父が亡くなったことで、叔母の2人の娘がそれぞれ4分の1を相続し、あなたの母が2分の1を相続します。
支払いの費目等については税理士の先生や会計士の先生にご相談された方が良いかと思われます。 顧問税理士の方がいらっしゃれば、まず相談されてみると良いでしょう。
高裁で、和解の機会が設けられるかどうかはケースバイケースとなります。 和解できる見込みがなければ高裁で決定がなされます。 審判が確定してから依頼してもよいですが 今の段階でも相手方の連絡が迷惑であれば 弁護士に依頼してもよいと思います。
請求するのはいいですよ。 払ってくれるなら受領してもいいですよ。
確かに、葬儀費用を相続財産から支出した後に、相続放棄申述の手続をしても、単純承認をしたとみなされる「処分」にあたらないとされています。 (相続放棄後に支出ではなく、葬儀の方が先に来るのが通常だと思いますので、葬儀→葬儀費用を相続財産から支出→相続放棄申述の手続ということだと思いますが) ただ、葬儀費用ならいくらでもよいということではなく、身分相応の、社会的儀式として当然認められる程度の金額に留まると考えた方がよいです。 もし、相続人の皆さんに葬儀費用を支出する経済力がなく、質素な葬儀を行った費用であれば相続財産から支出しても単純承認と認められない可能性が高いので、相続放棄申述が受理される可能性も高いと思います。
亡くなった旦那とは離婚はもはやできません。 また、仮に旦那が亡くなる前に離婚していたというのであれば、相続人の範囲は旦那の親や兄弟である点はかわりません。 離婚前であれば、配偶者である妻は相続人ですが、離婚済であれば配偶者でないので、「元」旦那が亡くなっても元妻は相続とは無関係となります。 また嫁の私の借金は、旦那の相続とは無関係です。
情報を小出しにされますといつまでも質問と回答にキリがありませんので、後はお近くの弁護士にご相談下さい。
訴訟物の価額は、裁判を起こす者=原告が裁判所に支払う手数料の金額を算定するために設定するものであって、裁判の相手方=被告が疑義を差し挟む性質のものではありません。 訴訟物の価額自体が裁判の目的(審理の対象)となることもありませんので、上申書や証拠を出したとしても、変更されることはありません。
「子供に返済義務はないので…」と言っても、回収方法はいくらでもあるとか支払い能力はあるでしょう、このままだとあなたの子供にも迷惑がかかるよ等言われて、どう返事したらよいかわからず、お金を何回か返してしまいました。でももう無理です。わたしにも家庭があるので… 無視です。 電話も手紙も拒否でよいです。 しつこければ警察に相談(詐欺の方で無く脅されていると相談)でよいです。