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まず、連帯保証人の叔母が亡くなったことで、叔母の2人の娘がその連帯保証債務を相続しますが、叔母には他にも相続人はいるのでしょうか? 次に、祖父が亡くなったことで、叔母の2人の娘がそれぞれ4分の1を相続し、あなたの母が2分の1を相続します。
本人の預貯金、本人名義の不動産、本人がもっていた株式や有価証券、仮想通貨等が考えられます。会社の資産は遺産ではないのでそこは切り離してお考え下さい。 相手の弁護士や税理士に頼んでも守秘義務を理由に断られる可能性が高いです。 資料は調停を起こしてから任意に開示を求め、応じなければ「調査嘱託」という手続きを使って銀行等に照会をかけることになるでしょう。 不動産は、相続登記が済んでいなければ市役所ないし区役所に、お子様と義父様のつながりがわかる戸籍一式を揃えてもちこみ、「名寄せ」という手続きをすると、分かると思います。遺産分割協議書の偽造等により既に相続登記されてしまっている場合は、住所などに当たりをつけて登記名義を調べて探すことになるでしょう。 代理人弁護士を立てられるのはおすすめですが、現代では、各々が自由に価格設定をしていますので、特に相場はお示しできません。ただし、かつて日本弁護士連合会が設けていた報酬基準を踏まえて価格設定している弁護士は一定数いると思いますので、それが一応の目安となるでしょう。
高裁で、和解の機会が設けられるかどうかはケースバイケースとなります。 和解できる見込みがなければ高裁で決定がなされます。 審判が確定してから依頼してもよいですが 今の段階でも相手方の連絡が迷惑であれば 弁護士に依頼してもよいと思います。
①その通りだと思います。 ②可能性といのはゼロとは言えません。 ただ、公証人役場の印を押した贈与契約書、贈与税の支払事実、登記に「贈与」と記載されていること、の証拠からして、兄の主張は通らないようには思います。 ③④その通りだと思います。 話し合いで折り合わなければ、遺産分割調停を申し立てて進めるのがベターのような気がしますね。
相続の案件について、依頼者が弁護士費用を持ち出すことになるような契約はしません。他の相続人に遺産を渡すような事案でしたら、契約時はとりあえずの金額を算定し、それを基準として着手金を設定し、事件終了時に報酬金や追加着手金として考慮するといった契約もあり得ます。 今後の見通しを言わないで契約はできないです。依頼者が納得できる説明を受けるべきです。
言葉足らずでした。時効取得できるのは賃借権です。所有権ではありません。 物件を共有名義にすることは可能ですが、有利な事情にはなるものの、デメリットもあり得ます。 そのあたりについては、お近くの弁護士にご相談ください。
まずは、やはり、弁護士相談ですね。 遺産の調査や評価、分割方法など検討し、家裁に申し立ての必要 性の有無など、方針を立てて、書面で違法行動に釘を刺して、正 常な相続に戻すことでしょう。 申告については、相続税を払うレベルなら、いったん法定相続で 申告して、その際に3年以内に分割協議の上、修正申告する旨の書 面を添付することになります。 税務署も、およその遺産を把握してるので、税務署から、遺産の 情報を得ることもあります。
難しい状況で、大変お悩みのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 弁護士を代理人に立てて協議を行ったり、家庭裁判所に調停を申し立てるなどして、法律に則った遺産分割を図るのが解決策の一つとなりそうです。 今回は、おそらくお父様より次男さんの方が遺産につき多くを知っているという情報の偏りもありそうですから、預貯金の照会や名寄帳の請求など相続財産調査からスタートすることもあり得ると思われます。 弁護士が代理人になるとしても、当事者であるお父様が動く気になっていただく必要があります。 弁護士への依頼に関心をお持ちでしたら、お早めにお父様ご本人が面談にて法律相談をされることをおすすめします(お父様一人では難しければ、ご相談者様が法律相談に同席するということも考えられるかと)。
相続財産の内容、息子側弁護士の主張・要求を整理した上で、法定相続分を参照しながら、調停等に進まずに解決できるように遺産分割協議を進めることができるか検討することになるでしょう。少なくとも現時点で、【会社(現在私が取締役になりました)は要らないから全ての遺産をまとめて現金でくれ】という要求に応じる必要はありません。
>100万超えの違約金額はありえますか? 一般的には考えにくいですが、実際にあり得るかは否かは委任事項や委任後の業務処理状況等によるでしょう。 此方での当方回答は以上で終了となりますが、参考になりましたら幸いです。