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法テラスを利用できないということは、収入要件を超過しているということだと思いますので、 弁護士に相談する際、支払を停止後、弁護士費用等を分割払いで納めるということで引き受けてもらえないか確認するとよいでしょう。 「借り入れ出来る限界」までの生活というのは、負債が拡大するだけになるのでお勧めできませんが あとは、相談者様のご判断になると思いますので、私からのアドバイスは一旦これで終わりとさせていただきます。
そうです。 もっとも症状などがわかりませんので、診断書をもって弁護士に相談するほうが良いです。
資料の準備は 弁護士に相談の際 弁護士からの指示がある範囲で準備されれば十分です。 ただ 直ちに着手してもらいたい場合には 負債状況・債権者名・連絡先が分かる資料を持参されればよいです。
兵庫県の場合退職金精算額は現段階の支払い見込みの何%程が見込まれるのかご教示願います。都道府県によっての違いなどはありますか? ・・・退職直前あるいは退職手続き後でなければ 12・5%が清算価値として計上するのが原則で 概ね どの裁判所でも同様の基準でしょう。 また着手して頂いてから最短どのくらいで認可されるのでしょうか? ・・・受任通知を送付して 債権者からの債権調査票が回答されるまで 2か月程度 その間に準備が進めば 直ちに申し立てが可能で しっかりした申立てを行えば ほぼ補正がなく 2~3週間で開始決定がでて それから 2か月程度で認可となる流れです。
【収入証明書の偽造と収入の虚偽申告により多額の借入】というのは相当程度悪質な事情だと思われ、252条1項5号6号の免責不許可事由に該当する可能性はありますが、事情によっては2項により裁量免責となる可能性がありますので、自己破産が不可能であるとまでは断言しにくいです。 なお、253条1項2号の非免責債権に該当する可能性もありますが、このことは自己破産の可否とは一応は別個の問題です。同号の「悪意」とは債権者を積極的に害する意思(害意)を意味すると解されていますが、貴方のケースにおいて害意があったか否かは、自己破産後、債権者が貴方に民事訴訟等を提起した場合に論点となり得る事柄です。 最寄りの弁護士に改めて相談なさった方がよいでしょう。 <参照:破産法252条・253条 抜粋> (免責許可の決定の要件等) 第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。 六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。 2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。 (免責許可の決定の効力等) 第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
詳細不明ではあるのですが、例えば、東京地裁の場合、以下のようなケースでは原則として管財事件になります。 ・債務者に、33万円以上の現金がある場合 ・債務者に、20万円以上の換価対象資産がある場合(預貯金、保険の解約返戻金、未払報酬・賃金など) ・債務者が所有する不動産の被担保債権額が不動産処分価格の1.5倍未満の場合 ・債務者の資産調査が必要な場合 ・債務者が法人の場合 ・債務者が法人の代表者又は個人事業者の場合 ・債務者の免責調査を経ることが相当な場合 以上に該当する場合、同時廃止として申立てをする意味合いがないところですので、担当弁護士によく確認してみるとよいでしょう。
こんにちは。 まず、成年後見人という立場で元金を支払ったのであれば債務の承認をしたことになるので、債権者が完済扱いにしていないのであれば、遅延損害金を支払う必要はあります。 しかし、ご相談者様は成年後見人であって保証人ではないので、ご自身が肩代わりをする必要はありません。 親御さんの財産の中から支払いをすれば足ります。 それがない場合には、これ以上の支払はできない旨を債権者に伝えるのが良いでしょう。 それでも執拗に請求が届く場合には、最寄りの弁護士にご相談の上対応していただくのが良いと思います。
〉使い込まれた多額の金額、何千万となるが、どうにもできないのか。 返済を求めることについては、非常に困難、難しいと考えます。 〉返済額を減らさないか 借金自体を減少させるには自己破産か個人再生を検討するこになります。住所地を管轄する裁判所に申し立てます。不動産所有の有無、会社員か個人事業主か等、具体的に話を聞いて方針決定することになるでしょう。いずれの方法も難しい可能性もあり、任意整理(借金総額自体は減りません)して月額を減少させるしかないかもしれません。ネットではなくて、リアルに弁護士さんに相談しないと進まないと思います。また、30分程度の無料相談では、多分何も決まりません。 〉単身赴任含め別居が11年だと離婚に値しないのか ここは確実な事は分かりませんが、主張すべきでしょう。浪費についても主張することになるでしょう。立証は難しいかもしれません。 多額の慰謝料の意味がよくわかりませんが、もしかすると財産分与の主張があるのでしょうか?無茶な主張を続けているのであれば、終わりが見えないので、不成立にして訴訟する方がマシかもしれません。なお相手方の借金については、財産分与では債務として財産目録の中に表記することになります。ズルズル調停続けていると債務が減少し、結果的に相手に支払う額が増えるかもしれません。 婚姻費用については、借金返済の現状及びその借金が相手方によって作られたことを主張するなどして、むしろ婚姻費用の減額を請求しても良いのかもしれないです。うまくいくかどうかは確実ではありませんが。 離婚調停は不調で終わらせて、離婚訴訟提起し、あわせて婚姻費用減額減額を申し立てる。 離婚訴訟の管轄裁判所は当事者のいずれかの住所地、調停の管轄は相手方住所地ですが、いずれも代理人弁護士の事務所でウェブ参加可です。 訴訟は、争点整理中はご本人参加は不要。調停は本人がおられるほうがいいかもしれませんがマストではありません。 かなり面倒そうな事案で、積極的に受ける弁護士さんは多くない可能性がありますが、調停が全く動かないようであれば、弁護士費用がかかりますけれども、リセットしたほうがいいかもしれません。 ただし、最終決断を下すのはあくまでもご本人です。ご家族がいくら心配しても、ご本人ご自身がどうするかをお決めにならなければ、弁護士としても受けるに受けられないと思います。
つまり、 >延滞分は毎月の家賃に数万円上乗せする形で、分割で保証会社に返済しています。 と過去に更新料(延滞分)の返済を少なくとも1回以上してきたように見えますが、延滞分は今回まで一回も支払っていなかったということですね。 となると、1月から毎月の家賃の口座引落しを停止する合意があったかどうかということになります。ただ、書面で残っている話ではなさそうなので、相手がそんなこと言ってないとなるとその合意があった事実の立証はかなり難しいと思われます。いずれにせよ、個別具体的事実や事情の確認が必要な内容ですので、掲示版ではなく個別の法律相談をお薦めします。
そうですね。 ただどちらにせよ報告は必要です。 駐車場代やガソリン代をどうするかという問題もあります(破産するということは、家計がギリギリのはずなので)。かならず、申立代理人の弁護士と話し合ったうえで、対応しましょう。