ほその のぞみ
細野 希弁護士
弁護士法人一新総合法律事務所
新潟県新潟市中央区新光町10-2 技術士センタービルⅠ 7階
費用(借金・債務整理) | 細野 希弁護士 弁護士法人一新総合法律事務所
料金表
相談料
初回無料
【2回目以降】
・個人の方は、45分5,000円(税込)
・個人事業主の方は、30分11,000円(税込)
【2回目以降】
・個人の方は、45分5,000円(税込)
・個人事業主の方は、30分11,000円(税込)
過払金返還請求
<着手金>
1社あたり1万1000円(税込)
<報酬金>
過払金受領がある場合のみ、その22%(税込、1社あたり)
※債務の完済後にご依頼いただいた場合の金額です。
完済されていない場合は「任意整理」の基準が適用されます。
1社あたり1万1000円(税込)
<報酬金>
過払金受領がある場合のみ、その22%(税込、1社あたり)
※債務の完済後にご依頼いただいた場合の金額です。
完済されていない場合は「任意整理」の基準が適用されます。
任意整理手続
<着手金>
債権者/相手方3社まで
1社あたり5万5000円(税込)
4社以降
1社あたり3万3000円(税込)
<報酬金>
過払金受領がある場合のみ、その22%(税込、1社あたり)
・なお、当事務所では、任意整理の際の減額報酬金は頂いておりません。
債権者/相手方3社まで
1社あたり5万5000円(税込)
4社以降
1社あたり3万3000円(税込)
<報酬金>
過払金受領がある場合のみ、その22%(税込、1社あたり)
・なお、当事務所では、任意整理の際の減額報酬金は頂いておりません。
個人再生手続
<手数料>
44万円(税込、債権者数10社まで)
・債権者数が10社を超える場合には1社あたり1万1000円(税込)を加算
・住宅資金特別条項を定めるときは11万円(税込)を加算
<その他>
印紙、申立時の予納金等で4万円
・再生手続開始後に、分割予納金が別途必要
・分割予納金は、裁判所(再生委員)に納める必要のある費用であり、当事務所の手数料ではありません。
44万円(税込、債権者数10社まで)
・債権者数が10社を超える場合には1社あたり1万1000円(税込)を加算
・住宅資金特別条項を定めるときは11万円(税込)を加算
<その他>
印紙、申立時の予納金等で4万円
・再生手続開始後に、分割予納金が別途必要
・分割予納金は、裁判所(再生委員)に納める必要のある費用であり、当事務所の手数料ではありません。
個人破産手続
<手数料>
33万円(税込、債権者数10社まで)
・債権者が10社を超える場合には1社あたり1万1000円(税込)を加算
・管財事件の場合は、別途5万5000円を加算
<その他>
印紙、申立時の予納金等で3万円
・破産管財人が選任される場合、予納金(20万円以上で裁判所の指定した金額)が別途必要
・予納金は、裁判所に納める必要のある費用であり、当事務所の手数料ではありません。
33万円(税込、債権者数10社まで)
・債権者が10社を超える場合には1社あたり1万1000円(税込)を加算
・管財事件の場合は、別途5万5000円を加算
<その他>
印紙、申立時の予納金等で3万円
・破産管財人が選任される場合、予納金(20万円以上で裁判所の指定した金額)が別途必要
・予納金は、裁判所に納める必要のある費用であり、当事務所の手数料ではありません。
備考
個人事業主の方で、売上げ、従業員数、各種設備等から、企業的規模により事業が行われていると評価できる場合には、法人に準じて取り扱う場合がございます。
その際には、上記とは異なる基準が適用されますので、詳しくは相談の際に弁護士にご確認ください。
その際には、上記とは異なる基準が適用されますので、詳しくは相談の際に弁護士にご確認ください。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。