神奈川県の綾瀬市で個人・プライベートの債権回収に強い弁護士が1名見つかりました。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権回収時効の延長・リセット等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に綾瀬かわせみ法律事務所の青木 一愛弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『綾瀬市で土日や夜間に発生した個人・プライベートの債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人・プライベートの債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人・プライベートの債権回収を法律相談できる綾瀬市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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時効の可能性があります。 途中で一部でも返したり、債権を認めると時効援用はできませんので、早めに弁護士に相談に行きましょう。
> ・訴状、証拠などの資料のコピー代 訴訟費用に該当しますが(書類作成提出費用)、実際に支出したコピー代ではなく、裁判所へ提出した書面の通数に応じた計算となっています(民事訴訟費用規則2条の2第1項及び同別表第二)。 > ・被告が未成年だった場合、原告による被告法定代理人(被告の親など)の戸籍謄本の提出を裁判所から命じられたため、原告が被告法定代理人の戸籍謄本を郵送で取得したときに生じた費用(郵送代、定額小為替の費用など) 送料と戸籍謄本交付手数料は民事訴訟費用法2条7号の訴訟費用に該当すると考えますが、定額小為替の手数料は難しいかもしれません。 > ・上記戸籍謄本を請求する前に、被告人の住民票を取得するために生じた費用 > ・催告のために被告に送付した内容証明郵便代金 いずれも訴訟費用に該当しません。
①について あなたとの関係では、債務者にお金が支払われたのが差押命令の送達前なら支払いは有効でこれ以上第三債務者には請求できませんが、送達後ならば支払いは無効で、全額請求できます。裁判所から送達通知書という書類が届いているはずなのでご確認ください。 第三債務者が任意の支払いを拒むならば、今後の流れとしては取立て訴訟という裁判を起こして再度債務名義を取り、第三債務者の財産を差し押さえることになるでしょう。 ②について 第三債務者には答える義務がないですし、個人情報なので、通常では、弁護士会照会は意味がないかもしれません。ただ、期待は薄いですが、①の請求をしないことを条件に交渉したら答えてくれるやもしれません。
法律相談料は5000-1万円が多いでしょう。 ただ意見書作成となれば、数十万となるでしょう。 そもそも断られることもそれなりにあると思います。 本人訴訟でアドバイスだけすると、どうしても基本的な専門知識の面でミスが出ることがあり、責任は取れない、しかし、資料の閲読や具体的主張に踏み込めば、それなりの費用をもらわなければできないことも多いので。
>昨年、交際していた方から殴られ、刑事事件となりました。彼は罰金刑で既に出てきております。 → 傷害事件の被害者として、検察庁から刑事事件の確定記録を入手し、傷害事件に関する損害賠償請求(慰謝料請求)の証拠とすることができます。 なお、あなたやあなたの家族が加入している保険(傷害保険、自動車保険、火災保険等)に、弁護士費用特約が付いていないかも確認してみてください(日常生活上の事故•事件•トラブルに遭った際に、トラブル相手に対する損害賠償請求を行う場合の弁護士費用を保険から一定額支払ってもらえる特約が付いていることがあります)。 >彼は私に対し、結婚をチラつかせ、100万円近くのお金を借りました。 → 金銭を貸し付けた証拠(借用書、振込履歴、領収証、金銭の貸付けに関するメールやSNSのやりとり等)があるか確認の上、貸金返還請求等を検討して行くことが考えられます。 いずれにしましても、ご自身での対応が難しい場合には、今後について、一度、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみるとよろしいかと思います。
そこまで来たら裁判以外に手段はないでしょう。相手方が借金を認めている記載がLINEやメールで残っているならばそれを証拠にして「少額訴訟」という裁判を起こすのが最も手っ取り早い手段です。約束を平気で破る人を相手に法的手段を使わずにお金を払わせることは、よほど有利な交渉カードがない限り不可能です。
相手弁護士の対応(本人確認資料の送付要請等)については,弁護士の対応としては普通であり,むしろ適切です。本件の当事者は母親ですので,たとえ子供であっても当事者でない人から連絡があっても交渉できないのが普通であり,本件では親子関係ということで(例外的に)本人確認資料の提出を求めた上で交渉対応する,ということでしょう。 文面の添削ですが,公開の場での質疑応答は,相手方にこちらの手の内を晒す結果になるため適切でないと思われます(この掲示板は相手弁護士も見ることができるという点にご注意ください)。弁護士へ直接相談した方がよいでしょう。
これらを根拠に、名誉毀損・侮辱による損害賠償請求をついかしたいのですが、できるものでしょうか。 できるとして、どのくらいの額が妥当でしょうか。 →名誉毀損や侮辱は不特定又は多数人に知られる状態(公然性)であることが要件であり、答弁書は公開されるものではないため公然性を欠き、名誉棄損や侮辱に基づく請求は難しいでしょう。 請求としてするのであれば公然性が不要な名誉感情侵害による不法行為として損害賠償請求をすること自体は可能です。 金額としては請求金額として100万円~50万円程度、仮に名誉感情侵害が認められたとして認定金額は数万円~10数万円程度とは思われます。
何のために診断書を待っているのか分かりませんし、何の通知を送るのかも分かりませんので、回答のしようがありません。 窓口になってもらっている弁護士に相談してみてください。
少額なため弁護士を雇うのはやめた方がいいのでしょうか。 正直、このまま諦めるのは納得できないです あくまで一般的にですが、弁護士費用は、はるかに掛かるでしょう。 数十倍の可能性があります。 また、ご自身でやるにしても、その手間や経費で5万円を超えるのではないかと思います。 多少なら足が出てもという人も時にはいますが、多少では無いように思います。 残念ですが、あきらめるのがよいでしょう。