民事訴訟の訴訟費用に含まれる具体的な項目についての疑問

民事訴訟において、原告側が訴状上で請求の趣旨として「訴訟費用は被告の負担とする」と記載することがあると思うのですが、その訴訟費用の中に実務上以下の項目は含まれるでしょうか?

・訴状、証拠などの資料のコピー代
・被告が未成年だった場合、原告による被告法定代理人(被告の親など)の戸籍謄本の提出を裁判所から命じられたため、原告が被告法定代理人の戸籍謄本を郵送で取得したときに生じた費用(郵送代、定額小為替の費用など)
※例えば、原告が沖縄県に住んでおり、被告とその法定代理人も沖縄県に住んでいることが住民票を取得してわかっているが、被告代理人の本籍は北海道にあって、原告が北海道まで行けないため、郵送で本籍地の役所に戸籍謄本を請求した想定

・上記戸籍謄本を請求する前に、被告人の住民票を取得するために生じた費用
・催告のために被告に送付した内容証明郵便代金

> ・訴状、証拠などの資料のコピー代

訴訟費用に該当しますが(書類作成提出費用)、実際に支出したコピー代ではなく、裁判所へ提出した書面の通数に応じた計算となっています(民事訴訟費用規則2条の2第1項及び同別表第二)。

> ・被告が未成年だった場合、原告による被告法定代理人(被告の親など)の戸籍謄本の提出を裁判所から命じられたため、原告が被告法定代理人の戸籍謄本を郵送で取得したときに生じた費用(郵送代、定額小為替の費用など)

送料と戸籍謄本交付手数料は民事訴訟費用法2条7号の訴訟費用に該当すると考えますが、定額小為替の手数料は難しいかもしれません。

> ・上記戸籍謄本を請求する前に、被告人の住民票を取得するために生じた費用
> ・催告のために被告に送付した内容証明郵便代金

いずれも訴訟費用に該当しません。

丁寧にご回答くださりありがとうございました!