川崎市川崎区の遺言の作成に強い弁護士

神奈川県の川崎市川崎区で遺言の作成に強い弁護士が42名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する認知症の相続や遺産分割、相続放棄等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に川崎さくら法律事務所の木村 洋平弁護士や川崎つばさ法律事務所の古屋 洸人弁護士、川崎さくら法律事務所の木下 浩治弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『川崎市川崎区で土日や夜間に発生した遺言の作成のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺言の作成のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺言の作成を法律相談できる川崎市川崎区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

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川崎市川崎区の表示中の弁護士が回答した遺言の作成に関する法律Q&A

  • 亡き夫の遺産相続に関する前妻の娘への対応方法
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    山﨑 倫樹
    山﨑 倫樹 弁護士

    ご相談者が、遺言書で遺言執行者に指定されているという前提でお答えします。 遺言執行者は、その任務の開始にあたり、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。 通常は、遺言書のコピーを添付して、遺言執行者に就任したことと、この遺言を執行することになりますのでお知らせしますという内容の手紙(就任通知)を出すことになるでしょう。 また、遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録(一覧表のようなもの)を相続人に交付しなければなりません(1011条1項)。相続財産の全容が把握できているようでしたら、就任通知と一緒に目録を送付しても構いません。 お手紙の内容は、法律上必要なことを的確に書く必要がありますが、余計なことを書くべきでもありません。その範囲については、一度、お近くの弁護士に相談されると安心かと思います。 最後に、遺言書が自筆で書いたものである場合は、基本的に家庭裁判所での検認の手続が必要だったり、遺言書の中で遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に選任してもらう必要があることに注意が必要ですので、参考にしていただければ幸いです。

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