東京都の渋谷区でDV離婚に強い弁護士が46名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に渋谷アクア法律事務所の藤井 友貴弁護士や船井法律事務所の船井 克矢弁護士、渋谷ブレイン法律事務所の髙橋 佳久弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生したDV離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『DV離婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でDV離婚を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
接触禁止を含む内容の示談をするのがよいかと思います。警察に相談するのもよいですが、弁護士に代理人として同行を求めるのが確実です。
この質問の詳細を見る精神的なDVの内容によっては慰謝料を請求できる余地があるかと思います。ただ、これらの証拠を提示する必要があるので、証拠の有無とまたその内容については専門家に確認してもらう必要があると思います。 また、ローンに関して、ご相談者様もローンの名義人になられている場合は、この負担を回避することは難しいので、今後の生活含め対応を考えていく必要があります。 一般的には離婚に向けて協議から始まり、協議がまとまらない場合は調停へ進んでいきます。弁護士費用も多くの場合、介入のタイミングで費用の違いがあったりするので、まずは弁護士に相談をしてみるのがいいかと思います。
この質問の別回答も見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 例えば奥様が会社に乗り込んできて、不特定多数の面前で、夫と◯◯さんが不倫をしたと周知されるなどしたら、名誉毀損等を理由として相談者様や同僚女性の方から奥様に対して賠償請求する余地がありますが、単に不倫の疑いをかけられて慰謝料請求をされたという事情のみでは、奥様に対して賠償請求等をすることは困難です。 離婚調停な離婚裁判の場においても同様に、挙げていただいた事情をもって特段相談者様が有利になるということはないかと思います。 なお、肉体関係まではないケースでも、妻以外の女性との交際の態様次第では、夫婦関係を平穏を侵害し得るものとして離婚原因になったり慰謝料の支払義務が認められたりするので、注意が必要です。 また、相談者様の場合は当てはまらないかもしれませんが、妻には真実を話していないものの実際には不倫関係にあり当該不倫相手女性との再婚や交際の継続を希望しているといったケースですと、対妻との関係において取るべき戦略や方針が全く異なってきますので、もしそうした込み入った事情があるなら、お早めに離婚問題に通じた弁護士に具体的な相談をすることをお勧めします。
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