東京都の渋谷区で多重債務に強い弁護士が35名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に船井法律事務所の船井 克矢弁護士やBEARD法律事務所の澁谷 望弁護士、長井法律事務所の長井 康人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した多重債務のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『多重債務のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で多重債務を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、質問者様から直接債権者へ自己破産の手続き中であることを伝える必要はなく、むしろ直接の連絡は控えるべきというのが私見です。 すでに弁護士へ都度報告されているのであれば、弁護士からその債権者へ受任通知を送付してもらうのが原則となります。ご自身で直接連絡をしてしまうと、債権者から強い口調で返済を迫られたり、不適切な約束をさせられたりしてトラブルに発展するリスクがあるためおすすめできません。
この質問の詳細を見る返済はしてはいけないです。 それをしてしまうと破産ができなくなる可能性があります。 詳細は面談するときに聞いてみてください。
この質問の詳細を見る前提として、10件中2件破産手続きに進むということはできません。破産する場合は、現在再生手続きをしているものも含めて破産手続きに入ることになります。 そのうえで、免責ができるかどうか含めて今後の子とを弁護士に相談することは必須と考えます。
この質問の別回答も見る詐欺の可能性があります。 相手方の氏名や住所等が分かれば返金請求できるかもしれません。 これは、相手方の資力次第です。 相手方にお金があれば、回収できるかもしれません。 相手方から返金してもらえない場合には、自己破産することをお勧めします。 このままでは、質問者様の借金がどんどん増えてしまいます。
この質問の別回答も見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上、偏頗弁済に該当いたしますが、金額が多額でないなら、手続に影響はないかと思います(きちんと反省を示し、決済額を清算価値に計上するということで問題ないかと思います)。 なお、必ず裁判所に申告しなければいけないものですので、速やかに依頼している弁護士に報告するようにしましょう。
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