偏頗弁済についてお聞きしたいです。
個人再生手続きで受任中に弁護士費用が分割で支払いやっと終えました。必要書類を集めている最中ですがこの1年常習的にスマホ決済をしておりました。新たな借金という認識がなくまったく気づきませんでした。これが偏頗弁済にあたり認可はおりないのでしょうか。またおりないばあいどうすればよろしいのでしょうか。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
理論上、偏頗弁済に該当いたしますが、金額が多額でないなら、手続に影響はないかと思います(きちんと反省を示し、決済額を清算価値に計上するということで問題ないかと思います)。
なお、必ず裁判所に申告しなければいけないものですので、速やかに依頼している弁護士に報告するようにしましょう。
吉岡様
返信ありがとうございます。金額は、10万近く
毎月使っておりました。だめでしょうか?
本当に自分が悪いので情けないです。
年間120万ですと相当に高額になるため、早急に弁護士に報告するようにしましょう。
もしだめなら先生ひきうけてくれますか?
誠に恐縮ですが、こちらは依頼の相談の場ではないため、まずは現在依頼中の弁護士に対応をご相談ください。