渋谷区の養育費に強い弁護士

東京都の渋谷区で養育費に強い弁護士が49名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に長井法律事務所の長井 康人弁護士や弁護士法人鈴木総合法律事務所の岡田 聡弁護士、清風法律事務所の神村 大輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した養育費のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『養育費のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で養育費を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

渋谷区の弁護士の養育費に関する解決事例

渋谷区の表示中の弁護士が回答した養育費に関する法律Q&A

  • 生活保護受給者の元配偶者に養育費を請求したい。
    • #養育費
    • #親権
    • #財産分与
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    澁谷 望
    澁谷 望 弁護士

    回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、元妻が実際に生活保護を受給する状況になった場合、今後の養育費の支払いを求めることは難しくなる可能性が高いというのが私見です。 もっとも、離婚時の貯金が手元に多く残っている段階であれば、生活保護の受給自体が認められない可能性や、その貯金を原資とした支払いを協議する余地はあります。 一度、生活保護を本当に受けているかどうかにつき、証明書を確認する等をなさった方がよいかと思います。

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  • 親権と実子誘拐の関係についての法的助言を求めたい
    • #財産分与
    • #養育費
    • #親権
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #離婚の慰謝料
    役にたった 2
    吉岡 一誠
    吉岡 一誠 弁護士

    ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 子供を連れ去った側が親権を取れるというのは誤りです。 何らの合理的理由もなく子供を連れ去り、子供の生活環境を変えてしまうことは、場合によっては親権者として不適格であるとみなされる可能性があります。 なお、万一子供を連れ去られてしまった場合に子供を取り返すためには、早急に子の引渡し及び監護権者指定の審判を申立てる必要があります。 子供を含めた夫婦の生活状況や、夫婦の収入・資産状況により戦略が変わってくるので、離婚を検討しているのであれば、お早めに弁護士に具体的な相談をすることをお勧めいたします。

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  • 別居中のローン返済について
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #性格の不一致
    • #養育費
    • #調停
    • #離婚協議
    役にたった 1
    甲野 裕大
    甲野 裕大 弁護士

    ローンの支払いと負担については複雑で分かりづらいですよね。 ご質問の点にお答えいたします。 まず結論として、ご質問者様がローンを負担している自宅にご主人が負担なく居住しているのであれば、一定金額はご主人に対して負担を求められますが、残念ながらローン全額ではないのが実情です。 現在、ご主人側から生活費の支払い(「婚姻費用」というもの)は受けていますでしょうか。 ご主人側の年収がご質問者様の年収と同等か、ご主人側の年収が多ければ、ご主人からご質問者様とお子様に対して、生活費として、裁判所の基準に従った「婚姻費用」の支払いが求められます。 さらに、上記のローンの負担分のうちの「一定金額」についても、ご主人側に負担を求めることが可能かと存じます。 「一定金額」とは、具体的には、婚姻費用の裁判所基準のベースになっている統計データからきている「住居関係費」というもの(いわゆる「家賃」相当額)です。 裁判所の婚姻費用の基準(算定表)から算出された婚姻費用の金額に、この「住居関係費」相当額の負担を上乗せして求めるということになると思います。 また、ご主人側の自宅の光熱水費を、もしご質問者様が負担しているのであれば、それも実費を請求することはできますし、ご主人側が「契約者」となっている生命保険や学資保険等の保険料や、ご主人名義の携帯電話代などをご質問者様が負担しているようなことがあれば、これらの支払いも求めることができます。 これらの基に、具体的にいくらご主人側に負担を求められるのかについては、双方の年収や上記の各金額等を踏まえた判断になりますので、一度弁護士へ無料相談をされてお尋ねされることをご検討いただくと宜しいかと存じます。 なお、ご主人の自宅からの退去については、現時点で早々に退去させるというのは、相手方が拒否していればなかなか困難なため、離婚に伴う条件(財産分与等)の部分で相手方と取り決めることになるかと存じます。 以上、少しでもご参考になれば幸いです。

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