東京都の渋谷区でダブル不倫に強い弁護士が50名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に船井法律事務所の船井 克矢弁護士ややなせ代々木上原法律事務所の梁瀬 洋弁護士、渋谷アクア法律事務所の藤井 友貴弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生したダブル不倫のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ダブル不倫のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でダブル不倫を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 中絶させるための嘘やその後の不誠実な対応(交際期間の長さなどの諸事情も含む)に対しては、慰謝料を請求できる可能性があります。 ただし、お互いに既婚者(ダブル不倫)という関係上、独身同士の場合と比べて裁判所での慰謝料額が低く抑えられる傾向があり、一概に相場の金額を示すのが難しいのが実情です。また、こちらが動くことで相手の配偶者から不貞の慰謝料を請求し返されるという、二次的なリスクも無視できません。 そのため、相手の出方を見極めながら慎重に交渉を進めていくのが現実的な路線となります。リスクを最小限に抑えるためにも、まずは一度、弁護士に直接相談されるのが最も安全な選択肢です。
この質問の詳細を見る可能です。不倫をしていたとしてもそのことで脅迫をしていいことにはなりません。 より詳しいお話をお聞かせください。 証拠なども見せていただきたいです。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が自殺に関して責任を負うことはないかと思いますが、不倫の事実につき奥様が証拠を握っている場合には、慰謝料請求をされるリスクはあるでしょう。 お金を援助してもらっていた件については、特に貸付であったことを示す証拠などがなければ、「贈与」の扱いになるでしょうから、返還を求められることはないかと思います。
この質問の別回答も見る口外に対する違約金は取れません。 示談書の中に口外禁止条項に対する違約金の定めがないからです。 示談書を白紙にしてくれと言われた場合、その提案に応じず、示談書の内容どおりに慰謝料を請求しましょう。 詐欺や強迫といった事情がない場合、示談書が無効となるのは質問者様とお相手の方が示談書を無効にする旨の合意をした場合だけです。
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