東京中央総合法律事務所
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口座名義人であり,直接詐欺行為を働いてはいなかった場合でも,口座を譲渡することにより詐欺行為を容易にしたとして,損害賠償請求が認められます。 損害額についての減額交渉等を行うこととなるかと思われます。
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