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まず、支払いをする必要が法的にあるかについてですが、交際中に返済の約束をして支払いをしてもらったり受け取ったものでないのであれば支払いの必要はないかと思われます。 その上で、支払いをする対価として誓約書を作成という条件を設けることは問題ないかと思われます。 もっとも、相手が裁判手続き等を行い、こちらが支払いをした後に、相手に誓約書等の作成を求めるとなると、相手にとって誓約書を作成するメリットが何もないため、難しいかと思われます。
この質問の詳細を見る>把握している口座などもありません。この状況で強制執行し、回収は可能でしょうか? 職務上請求により現住所を把握できる可能性はありますので、その場合、強制執行手続は可能です。 一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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