東京都の港区で子の認知に強い弁護士が182名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所エイチームの中山 和人弁護士や後藤法律事務所の田口 雄一朗弁護士、弁護士法人AOの阿蘇品 晃平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生した子の認知のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『子の認知のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で子の認知を法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
その子どもの母親と夫の関係性がどのような関係であったかが重要でしょう。不貞行為の結果として子どもができていたということであれば慰謝料請求も可能かと思われます。
この質問の別回答も見るお子様を守るために、認知請求をしてください。 父親に、養育費を支払うかどうかの裁量なく、義務です。 令和8年4月からの改正法施行で法定養育費は取り決めなく強制力を持ちます。 血縁関係があれば認知は認められますので、そのための準備をしてください。 現在、お子様を健全に産むことが最優先かと思われます。 そのため、将来の不安をなくすためにもその重荷は信頼できる弁護士に預けていただくことをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る>この場合だと慰謝料の請求はできないのですか? 婚約の成立が客観的な証拠により立証できるのであれば、婚約破棄に基づく慰謝料請求が可能です。 また、婚約の成否にかかわらず、今後生まれてくるお子さんが相手の子であることが立証できれば、認知請求及び養育費請求が可能です。 一度、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る婚姻中に妊娠した子は夫の子と法律上推定されます。したがって認知をする、しないという話にはなりません。 離婚後、養育費を請求することができます。
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