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既に捜査が開始されていたり、家裁に送致されているのかもしれませんが、想定される犯罪は詐欺罪かと思われます。その場合、原則逆走対象事件には該当しませんが、裁判所の判断で保護処分ではなく、刑事処分相当と判断した場合には、逆走がなされる場合もあります。 何件示談したら逆送にならない、少年院送致なら成らないというような画一的な基準はありませんが、できるだけ多くの示談、被害弁償をしておけると、あなたに有利な事情として考慮される可能性は高まるでしょう。 また、少年の場合、要保護性という観点も重視されており、更生環境の確保(保護者の監督体制の確立、再発防止措置など)も保護観察処分等の社会内処遇の選択の観点からは重要です。 なお、最近、特定少年に関する少年法の改正がなされました。あなたの年齢によっては関わってくる改正内容があるかもしれませんので、法務省のサイトなどで改正点を確認しておくとよいでしょう。
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