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この場合、和解となり住み続けられる可能性は高いでしょうか。 →原告の意向によりますが、一般論としては3か月以上滞納は契約解除の理由となるほど貸主との間の信頼関係を破壊する行為ですので、逆に退去を求められる可能性の方が高いようには思われます。
この質問の詳細を見る内容証明を送ることはできますが、内容証明によって今後関わらないような対策になるかは微妙なところです。 金額としては少額なので、専門家に任せるのは費用的に意味がないと思います。 請求金額については、個別に金額を算出しなければならないのが原則であり、どちらに貸したか分からない部分については請求できないと考えたほうがいいと思います。。
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