広島県の広島市で詐欺・消費者問題に強い弁護士が47名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所の今枝 仁弁護士や長尾今井法律事務所の門脇 慧弁護士、髙木法律事務所の髙木 浩治弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『広島市で土日や夜間に発生した詐欺・消費者問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『詐欺・消費者問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で詐欺・消費者問題を法律相談できる広島市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>・その女性との間で、「1000万円で結婚してあげる」との話があった。 ・その後、夫は当該女性に現金100万円を渡した。 ・その後も女性から「今しかチャンスない」「いつでも待ってる」など結婚を匂わせるような発言がある。 「相手の女性が結婚する意思がないのに結婚する意思があるかのように装った」という点がそもそものスタートラインですが、これが満たされたとしても、そもそもご主人は現在の日本の法律下ではその女性と結婚すること自体が不可能ですから、「欺罔行為により錯誤に陥った」という前提が充足されないように思います。 警察が「結婚詐欺での立件は難しい」と判断した理由はおそらくこの点によると思います。 のみならず、婚姻関係にある男性が他の女性と婚姻することは民法90条の公序良俗に反する契約ですから、不法原因給付としてこの返還請求は拒否されると考えることが自然だと思います。不当利得返還請求が不法原因給付となる場合、不法行為の損害賠償請求も同様に許されないと考えるのが通説です。 他方、風俗での男女関係でも不貞行為の慰謝料請求自体は可能ですが、一般の男女関係の不貞と比較して、その慰謝料額は相当低額に見積もられます。 また、ご承知かもしれませんが、不貞行為は共同不法行為ですので、先方の女性が相談者に支払った金銭の50%はご主人に求償されます。 以上の点から、率直に言って弁護士に委任する場合の費用対効果は見込めないと考えます。
この質問の別回答も見るおばあさんが、あなたに対して、騙された金を少しは肩代わりして欲しいとの連絡があったとしても、お金を支払う必要はありません。法律的にいうと、おばあさんは、民法709条(不法行為)に基づいて損害賠償を請求する他ないと考えられますが、あなたには、おばあさんを騙す故意もありません。また、仮に財布を落としたことについて過失が認められたとしても、財布を落としたこととおばあさんがお金を騙し取られたことについて因果関係がありません。 ですので、おばあさんに対してお金を支払う必要はありません。
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