落とした身分証明書を悪用された。これによる損害を私が負担する必要がありますか?

免許証、保険証などが入った財布を落とし無くしました。
その財布を拾った人に財布に入っていた身分証明で携帯を借りたりクレジットカードを借りたりなど悪用されました。警察から連絡がきて発覚しましたが特に私への請求などはありませんでした。
そこから数ヶ月、財布を拾った人は私の古い保険証を使いおばあちゃんを騙して200万円とったみたいです。
そのおばあちゃんの息子、娘からお前の落とした保険証が原因で騙されたから騙された金を少しはは肩代わりしろ!っと連絡がきました。
私も身分証明書を悪用されている被害者です。
私は何も悪いことをしてません。落としただけです。警察への届けも出してます。
おばあさんに対してお金を支払わなければならないのですか?

おばあさんが、あなたに対して、騙された金を少しは肩代わりして欲しいとの連絡があったとしても、お金を支払う必要はありません。法律的にいうと、おばあさんは、民法709条(不法行為)に基づいて損害賠償を請求する他ないと考えられますが、あなたには、おばあさんを騙す故意もありません。また、仮に財布を落としたことについて過失が認められたとしても、財布を落としたこととおばあさんがお金を騙し取られたことについて因果関係がありません。
ですので、おばあさんに対してお金を支払う必要はありません。