新宿三丁目駅(東京都)周辺の刑事事件に強い弁護士

新宿三丁目駅(東京都)周辺で刑事事件に強い弁護士が18名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にグラディアトル法律事務所の若林 翔弁護士やアスク総合法律事務所の渡邊 耀弁護士、グラディアトル法律事務所の松岡 勇樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『刑事事件のトラブルを勤務先から通いやすい新宿三丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『刑事事件のトラブル解決の実績豊富な新宿三丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で刑事事件を法律相談できる新宿三丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

刑事事件に関する事例紹介

新宿三丁目駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した刑事事件に関する法律Q&A

  • 身に覚えのない債権譲渡通知、連絡せず様子見で問題ない?
    • #法人・ビジネス
    • #偽造罪
    • #架空請求
    • #企業犯罪
    役にたった 4
    土屋 峻
    土屋 峻 弁護士

    債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をしなければなりません(民法467条1項)。本件では譲受人のファクタリング会社から貴社宛に「債権譲渡通知書」が届いたとのことですから、譲渡人による通知ではないため、債務者対抗要件が充足されていないでしょう。この観点からは、当該ファクタリング会社が詐称譲受人の可能性があるとすら指摘できるでしょう。 次に、たとえファクタリング会社からの「債権譲渡通知書」であっても、それが譲渡人の個人事業主の委託を受けてなされていた場合等であり、債務者対抗要件の問題をクリアされていたとしても、当該ファクタリング会社が譲受債権請求訴訟を提起する場合、譲受債権の発生原因事実を立証しなければなりません。 「譲渡人は当社にとって全くの見知らぬ人物で、一切関係がなく、当該債権は現在・将来ともに存在しないと断言でき」ないということであれば、この立証の見込みが立たないでしょうから、訴訟になったとしても、かかる点で争うべきでしょう(といっても否認すれば足りると思います。)。 以上述べましたが、令和7年12月から令和11年までに発生する一切の債権となれば、約4年という一定の期間の将来債権譲渡となり、訴求されている債権の額も相当程度の金額になっていると推察します。ご不安な気持ちを解消するために、法律事務所にご相談に赴くことを検討されても良いでしょう。

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  • 争いの事実とあるが、暴行はしてない
    • #加害者
    • #暴行・傷害罪
    • #冤罪・無実・正当防衛
    • #偽造罪
    役にたった 1
    伊藤 翔太
    伊藤 翔太 弁護士

    具体的な事情がわからないので一般的な回答になってしまいますが、手続がどの段階なのか、どのような証拠があるのか等によって対応も変わってくると思われますので、一度お近くの弁護士に相談されることをおすすめします。

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  • 違法ダウンロードで発信者情報開示
    • #著作権侵害
    • #発信者情報開示請求
    • #法人・ビジネス
    • #示談交渉
    役にたった 16
    若林 翔
    若林 翔 弁護士

    ここ最近、ビットトレントなどのファイル共有ソフトを使用した著作権侵害の相談事例が増えてきております。 ビットトレントでは、ダウンロードした際には自動的にアップロードもしてしまう仕様になっており、その点については、裁判例でも過失が認められているところです。 また、プロバイダは、不同意の回答がなされた場合にも、裁判手続きを経ずに情報を開示するケースが多いです。 他方で、ファイル共有ソフトでの違法アップロード事案では、逮捕事例もあり刑事事件に発展する可能性や多額の損害賠償請求がなされる可能性があります。 実際に、早期の示談交渉により、これらのリスクを回避できている事例がございます。 そのため、弁護士に依頼をして、早期に示談交渉をした方がよいと考えます。 一度、弁護士に相談しに行かれることをおすすめいたします。

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