春田法律事務所 広島オフィス
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少年法の改正により、18歳・19歳の時の「特定少年」のときに犯した罪について,検察官送致されて起訴された場合には,少年法61条の報道規制は適用されないこととなりました(改正後の少年法68条)。この場合には成人と同様,実名や顔写真などが報道されてしまう可能性があります。 ただし、これに該当しない場合には、罪を犯した時点で「少年」である限りは成人になった後にその件で刑事裁判を受けることになった場合でも,原則として実名・推知報道はされない扱いになると思われます。
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