未成年時の犯罪が20歳超えて逮捕、実名報道されるか?

未成年の時の犯罪がそのまま時間が過ぎて行き、20歳を超えて逮捕された場合、それは逮捕時の年齢を考慮し、実名報道になりますか?

少年法の改正により、18歳・19歳の時の「特定少年」のときに犯した罪について,検察官送致されて起訴された場合には,少年法61条の報道規制は適用されないこととなりました(改正後の少年法68条)。この場合には成人と同様,実名や顔写真などが報道されてしまう可能性があります。
ただし、これに該当しない場合には、罪を犯した時点で「少年」である限りは成人になった後にその件で刑事裁判を受けることになった場合でも,原則として実名・推知報道はされない扱いになると思われます。

ご丁寧なご回答ありがとうございました。