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現在、前刑の執行猶予中との理解でコメントさせていただきます。今回は執行猶予中の前科同種と同種であり、情状も通常のものですから、再度の執行猶予は難しく、実刑判決の可能性が強いと思います。前刑の執行猶予期間が経過して判決となった場合でも執行猶予期間満了から5年以内だと私の理解では実刑の可能性が高いと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る大麻の使用にも罰則が科されますが、現時点で改正後の大麻取締法は施行されていないため、単なる使用のみであれば逮捕等はされないでしょう。 もっとも、大麻以外の違法な成分が出てきてしまった場合などは、逮捕されるリスクはあります。
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