【ご相談内容】【事案】
ご依頼者さまは、異動の要請を再三にわたり拒否していたところ、会社から業務命令に違反したとして、その他理由を列挙され、解雇通知を受けたとして、ご相談に来られました。
【対応と結果】
ご依頼者さまから話しを聞くと、雇用契約上は勤務地の限定はなく、雇用契約書や就業規則では、必要に応じて異動することがある旨定められていました。
しかし、会社の求人票には、勤務地が限定されており、異動がないと明記されていたとのことで、かかる求人票を見て入社をしたとのことでした。
加えて、ご依頼者さまは、異動を再三拒否していたことが理由なのか、徐々に仕事を干されるようになり、ご依頼者さまが根を上げて退職するように追い込んでいるような節もありました。
ご依頼者さまとしては、解雇の有効性を争い、復職を目指したいが、他方で、会社に復帰しても、居場所があるのか不安を感じておられました。
そこで、会社に通知書を送り、解雇が無効であること、直ちに復職措置を講ずることを求めました。
会社側としては復職後のポストを用意することに難色を示す一方で、一定額での金銭解決には前向きであったこと、ご依頼者さまとしても金銭的解決については検討の余地があるとのことでした。
そこで、早期解決の観点から、バックペイ(解雇通知から復職までの間の賃金相当額)に相当程度の金銭を上乗せする形で、復職はせずに解決金をもって示談することとなりました。
【コメント】
解雇通知を受けた場合、解雇無効を理由に復職を目指す一方で、復職しても会社に居づらいため、金銭的解決で雇用関係を終了させることも選択肢としてありえます。
そして、仮に、本件で復職を目指す場合、今後、退職勧奨や嫌がらせ等が発生しないような復職後の労働環境整備を会社に提言していくことが考えられます。
もっとも、理想の労働環境を実現できるかどうかは、会社の規模や経済状況等に左右される側面もあるため、個別具体的な事情を踏まえて、現実的な着地点を探ることが多いように思われます。
ご依頼者さまのご希望を可能な限り踏まえつつ、会社の実情を考慮しながら、弁護士が復職に向けてサポートする意義は大きいように思います。