ベリーベスト法律事務所 四日市オフィス
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労働者を雇い入れたときの労働安全衛生法59条の安全衛生教育については、労働安全衛生規則35条1項で教育すべき具体的内容が定められ、同条2項で「事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。」と定められています。 したがって、これまでの業務経験等に照らして教育すべき事項について「十分な知識及び技能を有していると認められる労働者」であれば、教育を省略することができることになります。
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