本町駅(大阪府)周辺でインターネットに強い弁護士が33名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に寺岡法律事務所の寺岡 健一弁護士や春田法律事務所 大阪オフィスの南 佳祐弁護士、田中敦法律事務所の田中 敦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『インターネットのトラブルを勤務先から通いやすい本町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な本町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でインターネットを法律相談できる本町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
可能です。 あくまで示談は任意なので、相手が含んでもokと応じてくれればになります。 その分示談の金額が上がる可能性もあるかと思います。
この質問の詳細を見るご質問の記載だけですと判断は難しいところですが、前後のポスト等の内容を含めて判断した場合、侮辱に該当する可能性はございます。 一般に、発信者情報開示請求の手続きにおいては、ご契約のプロバイダから意見照会書が届きます。 この意見照会書が届いた場合、法律事務所への相談をお勧めいたします。
この質問の別回答も見る同定可能性が認められるかは、当該投稿や、掲示板上での流れ、当該掲示板がどのような性質のものかなど、全体的な要素をみて判断されるものです。 特に、本名や源氏名そのもの、もしくはイニシャル等も書かれていないとなると、弁護士にて実際に投稿されている内容等を、「その全体の流れ等含めて」確認しないと何とも言えないところです。 一般論としては、氏名等の直接の記載がなくとも、書き込まれているスレッド上の流れ等から、あなたのことを指していると判断しうるのであれば、同定可能性は認められうると思われます。 なお、「同定可能性」についてのご質問ですが、一般的に、名誉毀損なのか、侮辱(名誉感情侵害)なのか等、権利侵害性について用いる法律構成によってこの点、どこまでのものが求められるのか等判断基準も変わりうるところですところ、やはり実際に弁護士にて投稿内容を確認してもらう必要があるかと思います。 また、投稿時期やそのほかの要件に係る部分の確認のため、開示請求が認められうるのかのご案内においては、繰り返しになりますが、弁護士にて実際の投稿内容をその流れ等も含めて確認する必要があります。 ついては、発信者情報開示請求を取り扱っている弁護士事務所に急いでお問い合わせされてみてください。
この質問の詳細を見る他に調べる手段がないのであれば相手の職場に問い合わせをすることも許されるでしょう。 ただ、問い合わせの方法によっては、心配されているように違法になる場合があります。 認知請求と合わせて弁護士に依頼した方がよいでしょう。
この質問の詳細を見る簡単ではございますが,回答いたします。 質問文の記載内容にあるような,「記事の内容が違う」や「記事の内容が酷い」という抗議であれば,名誉毀損に該当することはございません。 したがって,当該記者が訴訟等を起こし損害賠償請求をしてきたとしても賠償義務が発生することはないかと思います。 ただ,いきすぎた批判等になってしまえば,名誉毀損等に該当する可能性が出てくることから,発言内容には慎重になるべきかと思います。 以上,参考にしていただければ幸いです。
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