なぎ法律事務所
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その判決が仮執行宣言付きであれば、理論上は既に仮執行に着手されている可能性は否定できません。 もっとも、サービサーは時効管理のために判決だけ取得するケースも多いため、5年以内に完済できるという条件がクリアできるのであれば、内容によっては分割和解できる可能性はありうると思います。
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