債権回収会社からの判決後に和解して差し押さえ回避可能か?
債権回収会社から裁判を起こされてしまい、判決が出ております。
今から依頼をして差し押さえがならないように、早急に和解できますでしょうか?
相談者さんが提案できる和解内容にもよると思いますが、債権回収会社も納得できる和解内容であれば、もちろん和解は可能だと思われます。
具体的には、債権額や差し押さえ対象の財産(不動産、預金、給与など)、提案できる和解内容によりますので、お近くの弁護士にご相談ください。
その判決が仮執行宣言付きであれば、理論上は既に仮執行に着手されている可能性は否定できません。
もっとも、サービサーは時効管理のために判決だけ取得するケースも多いため、5年以内に完済できるという条件がクリアできるのであれば、内容によっては分割和解できる可能性はありうると思います。