通院期間の認定を3ヶ月から7ヶ月へ!兼業主婦の正当な賠償120万円を獲得した事例
平井 雄三
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
横断歩道を自転車を押して歩いていた際、右折してきた車に巻き込まれるという事故に遭われました。
頚椎捻挫に加え、左肩・左手・腰部・左股関節と広範囲にわたる挫傷を負い、日常生活に大きな支障が出ていました。
被害者さまはパートタイムで働きながら家事もこなす兼業主婦でしたが、相手方保険会社は「治療期間は3ヶ月で十分」「仕事をしているので主婦としての休業損害は認められない」と、非常に厳しい提示を行ってきました。
実際の通院期間は7ヶ月に及んでおり、提示された49万円という金額は、被害者さまの実感とは大きくかけ離れたものでした。
【相談後】
当事務所では、保険会社との示談交渉だけでなく、より客観的な判断を求めて「公益財団法人交通事故紛争処理センター」への申し立てを提案・実施しました。
事故時の物的損害の大きさや、負傷部位が全身に及んでいる点、さらに診断書の内容を精査し、「7ヶ月間の治療は医学的に必要かつ相当であった」ことを論理的に主張。
また、パートタイマーであっても家事の実態がある以上、主婦としての休業損害が認められるべきであると強く訴えました。
その結果、当方の主張が全面的に認められ、通院期間は7ヶ月分を完遂、主婦性も認定。
最終的に当初提示の約2.5倍となる120万円での解決となりました。
【先生のコメント】
保険会社から「3ヶ月で治療を終えてください」と言われ、まだ痛みがあるのに無理に納得してしまう方は少なくありません。
しかし、怪我の部位が多かったり、事故の衝撃が強かったりする場合、適切な治療期間は医学的に守られるべきです。
今回のポイントは、示談交渉に固執せず、交通事故紛争処理センターを活用して第三者的な視点を取り入れたことです。
これにより、保険会社側の基準ではなく、裁判基準に近い正当な評価を勝ち取ることができました。
また、兼業主婦の方は「外で働いているから主婦手当(休業損害)はもらえない」と誤解されがちですが、実際にはパート収入と主婦基準の差額を請求できるケースが多々あります。
ご自身のケースがどうなるか、ぜひ一度確認していただきたいです。