下赤塚駅(東京都)周辺で相続・遺言に強い弁護士が1名見つかりました。兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に楽友会光が丘法律事務所の宮入 陽子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続・遺言のトラブルを勤務先から通いやすい下赤塚駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な下赤塚駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続・遺言を法律相談できる下赤塚駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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弁護士へ委任するか否かは各々の相続人が判断すべき事柄で、弁護士費用は各々が負担することとなります。4人の意見が一致する必要性まではありませんが、様子からすると協議で適正な内容でまとまることは考えにくく、調停や審判への移行を視野に入れて法律事務所で相談された方が良いように思われます。
話し合いが進まず、1年近く連絡もないとなると、調停を申し立て裁判所を入れた上で話し合いをされた方が良いでしょう。調停の場合は決められた期日に話し合いができるため、延々と時間を延ばされるということはなくなるかと思われます。
お答えいたします。二軒目の家の敷地は死因贈与の登記をされているのであれば,登記を抹消されないようにお気をつけいただくことになります。1軒目の建物の敷地についても早急に地上権あるいは賃借権設定の登記をし,2軒目の家の敷地の地上権と同じよう登記を抹消されないようにお気をつけいただくことになります。絶対的な対策ということであれば,両方の土地について現時点でお父様から贈与してもらい,その旨所有権移転登記をしておけば,お父様を施設から連れ出して生前贈与することはできなくなります。ただ,その場合は贈与税が発生しますので,税理士の先生にもご相談された方が宜しいかと存じます。
父親の考え方を変えるのは難しいので、相続に備えて、父親の 遺産になるものを、調べておくことが必要でしょう。
法律上では子どもが親の面倒を見る義務もある(経済的なサポート)と情報を拝見したのですが、このままいっさい関わらなかった場合、何か罪に問われることになるのでしょうか。 特にそのようなことはありません。 第877条【扶養義務者】① 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 とありますが、あなたの生活を犠牲にするような支援は不要です。
モルモットが怖いのかいじけたのかわかりませんが、前みたいに接してくれないです。これは祖父に責任を問えますか? →祖父に対して請求できるものが想定できませんので、法的に責任を問うことは困難です。
詐欺でもないので、今まで渡した仕送り分の返還はできませんが、今後は、仕送り分を 減額することはできるでしょう。
方向は問題ないと思います。 ただし、家の評価額は贈与時の固定資産評価額になるでしょう。 したがって、本件では、贈与税を免れることになります。 しかし、違法ではありません。
亡くなった後で、遺産分割協議で 家の名義を妹にするのであれば、 妹は取り過ぎとなることから、 代償金の支払いを求めることはできると思います。 亡くなって遺産分割する際に、土地建物がいくらとなっているかによりますが 1376万円であれば お二人の相続分は各自(1376万円+1000万円)÷2=1188万円となります。 したがって、あなたが妹に対し、188万円の代償金の支払いを求めることは おかしくはありません。 相続が発生したら、弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。
叔母に関わる費用の支払は誰が負担する事になるのでしょうか 叔母に財産があるのであれば、叔母の財産から負担することとなります。 市の福祉関係に相談された方がよいと思います。