生前贈与されたらどうなりますか

母父所有の土地に家を建てました 二つ土地がありどちらの土地にも私夫婦の名義の家があります 2件目を建てる時土地をくれると口約束で建てました なんとかして土地を死因性贈与にして第一登記をしてもらいましたが 私には兄がいて 生前贈与をしようとしているようです
家のローンは土地が担保としています
どうやって家を守る方法があるか教えてください 家には住居権を設定してます

2軒目の土地については死因贈与を原因として、先に登記されたので、守られるでしょう。
1軒目の土地については土地賃借料を払っておくといいかもしれません。

1軒目の土地上の建物に設定する権利は賃借権が地上権であろうかと存じます(「居住権」というものは通俗的なものであり,居住権なる権利は法律にはありません)。賃借権あるいは地上権について所有者であるお父様お母様とお話し合いの上で賃借権あるいは地上権を設定してその旨登記しておけば,その後お兄さんに生前贈与されても賃借権あるいは地上権が優先します(すなわち,1軒目の土地を敷地として利用することができます)。

ありがとうございます😊 二軒目の家も地上権を設定していました ただ父母あの世に送り届けた後は外すようにしてありました 二軒目の家は人に貸してました
母は看取り 父は施設に入居して 14年ぶりに家に帰ってきて財産の事に兄が口を出し まだ父が生きているので施設から連れ出し生前贈与がどうのこうのと言ってとても不安になりました
何か絶対的な対策があれば 教えてほしいです

お答えいたします。二軒目の家の敷地は死因贈与の登記をされているのであれば,登記を抹消されないようにお気をつけいただくことになります。1軒目の建物の敷地についても早急に地上権あるいは賃借権設定の登記をし,2軒目の家の敷地の地上権と同じよう登記を抹消されないようにお気をつけいただくことになります。絶対的な対策ということであれば,両方の土地について現時点でお父様から贈与してもらい,その旨所有権移転登記をしておけば,お父様を施設から連れ出して生前贈与することはできなくなります。ただ,その場合は贈与税が発生しますので,税理士の先生にもご相談された方が宜しいかと存じます。

ありがとうございます