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居住実態から、所有者であった祖父母の意思として、母を無料で住まわせる使用貸借契約が成立していると評価される可能性があります。その後、その契約関係については遺産分割協議により権利関係が明確になったなどの特段の事由がない限り、被相続人の意思が重視されるかと思います。そのため、祖父が亡くなってからの賃料の請求の支払義務は発生しない可能性が高いです。ご参考にしてください。
この質問の詳細を見るお母様名義のマンションをお父様が単独で相続したとして所有権移転登記がなされた場合, ご懸念のとおり,お父様がお亡くなりになった際にはお父様の先妻との間のお子さんも法定相続人となります。 しかし,お母様の法定相続人はお父様とお子さんであるあなたと弟さん兄弟なので, あなたと弟さんの同意なくお父様が単独で相続した旨の登記をすることはできません。 口頭による死因贈与が認められるケースは皆無ではありませんが, 立証が困難であることが多く,ご相談のケースでは難しいように思われます。 いずれにしても,相続をめぐって相続人間で意見の相違が生じているようですので, 遺産分割調停を申し立てることも視野に入れられても良いように思われます。 お母様の遺産に関する資料等をご用意のうえ,お近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。
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