東京都の大田区で相続・遺言に強い弁護士が11名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に稲井法律特許事務所の稲井 要介弁護士や法律事務所アヴァンティの平井 雄三弁護士、すみれ法律事務所の大串 亮平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大田区で土日や夜間に発生した相続・遺言のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続・遺言を法律相談できる大田区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
弁護士との委任契約を中途解約することで、新しい弁護士に事件を依頼できるようになりますが、新たに着手金の支払が必要になります。委任契約の内容によるところ、現在委任している弁護士には着手金の一部返還を求めることになりますが、ある程度事件の処理が進んだ後の解約だと、返還してもらうのは難しいものと思われます。 解約通知は、内容証明郵便で弁護士宛に送るのが確実ですが、電話や電子メールで解約の意思表示をし、精算手続を進めるのでも問題ありません。
この質問の別回答も見る記載自体は可能ですが、前妻のお子さんの遺留分を侵害する遺言書となってしまいますのでほぼ間違いなく相続時に相続人同士が揉めてしまいます。 遺留分とは法定相続人が最低限主張できる相続分を言いまして、これは遺告で排除することもできませんので、そのことを前提に専門家と相談しながら遺言書を設計するのがよろしいかと存じます。
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