行政救済や住民訴訟、抗告訴訟(処分取り消し等)等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『白馬村で土日や夜間に発生した行政事件のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『行政事件のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で行政事件を法律相談できる白馬村内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
行政も生活保護に対して厳しい態度をとっていますが、冷静に対応すれば、誤解であれば、行政罰や返還などはなされないでしょう。 一度お近くの法テラスの事務所に行くことをお勧めいたします。
>一昨日、検察からの呼び出しと公安委員会からの意見聴取書が届きました。 何かをしなければならないのでしょうが、何をどうすれば良いのかわかりません。 取り急ぎ、①検察からの呼び出しにはきちんと応じることと、②早めに届いた書類を持って弁護士に相談に行くのがいいと思います。 >示談と刑事の両方を相談できる弁護士の先生をさがしております。 ネットでさがすとあまりの多さに戸惑っております。 どの方にお願いしても同じなのでしょうか。 話してみた感じや説明など、いろいろ考慮して判断することになります。 書類が届いたばかりで不安でしょうから、どこかしら相談に行ってみると良いと思います。 複数の弁護士に相談されて決められるケースもありますし、はじめに相談したところで依頼しなければならないわけではありません。
おそらく親御さんが相続人代表者となっているものと考えられ、それを前提に回答します。 土地が売却できるものであれば、遺産分割調停を起こして単独名義にして売却するという手法が考えられます。 相続人を見つけ出すことは時間と費用はかかりますが、実現できないことではないです。問題は売却できる土地かどうかとどの程度で売却できるかになります。 売却できない又は売却できたとしてもわずかな金額であるとなれば、共有持ち分の放棄ができるかの検討になりますが、放棄できたとしても時間と費用はかかるので、固定資産税の金額と比較して費用対効果があるかどうかという検討になります。
結論から申し上げますと参考書の記述が正しいです。よく判旨を読んでいただきたいのですが,「基準」を設定するのは法律を制定する国会であり,立法裁量に委ねられています。「認定」判断をするのが行政であり,行政裁量に委ねられています。「現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する」おそれのある主体は国会です。ですので,後の「裁量権」の主体も国会となります。
20年以上前に祖母が亡くなり、その後にBが今年亡くなっているので 祖母の相続人は、母とBで、Bがその後に亡くなっているので、Bの相続人であるECDがBが持っている祖母の相続権も相続することとなります。 したがって、遺産分割協議するにも、相続放棄するにもEも行う必要があります。 Bの配偶者であるEは常にBの相続人となります。
前科があるかないかによって,生活保護が受けられるかどうかが変わることはありません。 前科の有無は,生活保護の受給要件ではありません。 役所は生活保護に消極的(できれば受け容れたくない)な姿勢を示すことが多いようですが, 受給要件を満たしていることをきちんと説明しましょう。
初めまして、弁護士の寺岡と申します。 弁護士に相談することに問題はありませんし、息子さんが「弁護士に相談する」と発言したことから、法的に謝罪する義務が生じるものでもないと考えます。 経緯からしてもはや当人同士でのお話は難しい段階にきているようにも思います。 子どもの専門相談窓口もありますし、一度相談だけでもしてはいかがでしょうか。
>第3者の目線から見てどのような行為に当たるかはっきりさせたいという思いと、そのような行為によって受けた精神的苦痛の補償も受けたいというのが訴訟の目的です。 請求が認められる可能性は低いかと思いますが、はっきりはするはずです。
法律用語としての「業」は「ぎょう」と読みます。法律用語辞典をみても「き」の項目に記載があります。 ちなみに「業」は「なりわい」と読むこともありますが,漢和辞典の訓読みの箇所には記載がないです。「生業」と表記するのがよいでしょう。
どこに何を請願するのかで手続きが違います。 一般の官公署については請願法が定め、国会の各議院に対する定めは国会法や衆議院規則・参議院規則、地方議会に対する請願は地方自治法124条・125条が定めています。 請願を行おうとする官公署にまず問いあわせるのが比較的スムースかと思います。