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契約において、マネジメント業務を受けることを主要な目的としていたにもかかわらず、連絡の遅延やプロモートの不実施など十分なサポートが提供されていない場合、民法415条の「債務不履行」に該当する可能性があります。債務不履行が認められれば、同法541条に基づき催告(一定の期間を定めて履行を求める通知)を行った上で契約解除を主張できる場合があります。 しかし、債務不履行が認められるかどうかは、契約書の文言や不履行の程度・頻度、そして契約全体の趣旨などを総合的に判断することになります。 また、「3年間の拘束」や「他事務所への所属禁止」といった競業避止義務が課されている条項が不当に広範である場合、消費者契約法9条・10条の観点から問題となる可能性があります。実際、芸能やライバー等のマネジメント契約であっても、過度に長期かつ広範な活動制限は、裁判所によって無効または制限されると判断される例があります。とりわけ相手方の業務上の都合だけで長期間活動を制限する条項は、個人の職業選択や営業の自由を不当に制限するとみなされやすいでしょう。 まずは内容証明郵便などで「マネジメント不履行」と「不当な拘束条項」を理由に改善・解除を求める意思表示を行い、所定期間内に改善がなければ契約解除を主張するのが一般的な手続です。その際には、事務所側の不履行事実(レスポンスの遅延やプロモート不実施など)を具体的な証拠(やりとりのスクリーンショットや日時の記録)とともに整理し、弁護士に相談することを強くおすすめします。
この質問の別回答も見るお書きになられていることからは,詳細が不明ですが,法人解散といっても,容易に可能なものではありません。相手方が解散手続をしないのであれば,貴殿がやらざるを得ません。 しっかりとした形で法律相談をしたうえで,適切に処理すべき事案のように思います。
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