滋賀県で住民・入居者・買主側の不動産問題に強い弁護士が33名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大津市や草津市、彦根市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にミカン法律事務所の中野 仁弁護士やミカン法律事務所の齋藤 真宏弁護士、やすだ法律事務所の安田 慶太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『滋賀県で土日や夜間に発生した住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で住民・入居者・買主側の不動産問題を法律相談できる滋賀県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
内容が分かりやすくなるように回答の順番を変更させていただいております。 3について 家賃の増額については、土地建物価格上昇等、経済事情や近傍家賃の上昇等により、現家賃が不相当となった場合、特約等がない限り、増額請求することはできます(借地借家法32条1項)。 ただ、増額された金額は、経済事情の変動等、諸般の事情から妥当な金額である必要があります。このため、請求された額が妥当でないと判断されるなら争うことは可能と思います(成否は別として)。 1、2について 家賃の増額の協議が整わないときは、増額を正当とする裁判が確定するまでの間は、相当と認める額を支払えば足りるとされています(借地借家法32条2項)。 特約等の存在がなければ、一般的に、相当額を支払っておけば退去請求等をされる可能性は低いと思われます。 4について ただし、後に家賃の増額が正当と判断された場合、正当額と支払額との差額については、請求された日から年1割の割合による利息を支払う必要が生じます(借地借家法32条2項但書)。支払って争うかは増額の妥当性や利息を支払うリスク等を考慮し検討されるのがよいかと思います。
この質問の詳細を見る大阪地裁平成19年3月30日の裁判例では、「賃貸人が賃借人に無断で賃貸目的物となっている建物に立ち入った場合には,住居侵入罪も成立しうるものであり、民事上も原則的には不法行為ないし債務不履行に該当する」と判示しています。 したがって、一般論として、賃貸人が賃借人の同意なく賃貸物件に立ち入ると違法と評価される可能性があります。 他方で、相談者さんのケースですと、立入目的、立入の事前通知、(連帯保証人ではないとしても)親御さんへの連絡確認等の措置を賃貸人である大家さんは取っておられる様ですので、民事上の不法行為や債務不履行が成立するか否かを検討すると、私見ですが困難な印象を受けます。
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