長崎市の不動産・住まいに強い弁護士

長崎県の長崎市で不動産・住まいに強い弁護士が15名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に長崎かもめ法律事務所の原 幸生弁護士やさた法律事務所の佐田 英二弁護士、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスの寺町 直人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『長崎市で土日や夜間に発生した不動産・住まいのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・住まいを法律相談できる長崎市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

長崎市の表示中の弁護士が回答した不動産・住まいに関する法律Q&A

  • 不動産契約に関してよくわからない
    谷 直樹
    谷 直樹 弁護士

    こんにちは。お聞きしていると相手方に対して不信感を持つのも無理のない状況のようです。 まず、法律上契約の申込みが済んでいるのかどうかという点が問題になります。 もし申込みが済んでいないのであれば相手方がこれからどう出るかにかかわらず契約が成立することはありませんから向こうから支払を求められても支払う必要はありません。 利用規約には「当社が指定する身分証明書の写しを添付し、入会申し込みを行ってください」と書かれているとのことですが、ご相談者様は身分証明書の写しを差し入れてないそうなので利用規約の記載から判断すると申込みはまだ済んでいないと評価することもできそうです。 ただ、これは利用規約や申込時の状況などを詳しく見てみないと確答は難しい部分です。 「そもそも正式な申込みはしていない」と相手方に言える可能性があるという程度で考えていただけるとよいでしょう。 次に申込みが済んでいたとしたらどうなるかです。 この場合、申込みから相当の期間が経過するまで申込みを撤回することはできないというのが法律のルールです。 ただ、今回のケースでは約1ヵ月が経過しているとのことですから相当の期間はもう過ぎており、申込みは撤回できると考えられます。 そのためその業者宛てに「申込みは撤回します」という書面やメールを送って、これが相手方に届けば申込みは効力を失うのでそれ以降は相手方が「契約は成立している」として料金の支払い等を求めることはできなくなります。 相手方はまだ申込みを承諾すると確答していないようですから、次のような文面のメールを送ってみるのがよいと思います。 「〇年〇月〇日にメールを送って電子利用規約に同意しましたが、これは契約の申込みではないと考えています。また、仮にこれが契約の申込みだったとしても相当の期間内に貴社より承諾の意思表示がありませんでしたので本メールをもって申込みを撤回します。以降、料金の支払いなどを求められても応じることはできません。」 参考になれば幸いです。 ご相談いただきありがとうございました。

    この質問の詳細を見る

不動産・住まいの法律Q&Aランキング