京橋駅(東京都)周辺で離婚・男女問題に強い弁護士が30名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の野口 潤之介弁護士や東京スタートアップ法律事務所の田邊 璃子弁護士、東京スタートアップ法律事務所の宮地 政和弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚・男女問題のトラブルを勤務先から通いやすい京橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な京橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚・男女問題を法律相談できる京橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
大変お辛い状況かと思います。 結論から申し上げますと、弁護士が窓口となり、お相手を退去させるための交渉や法的手続きを行うことは十分に可能です。 現状、ご相談者様が単独名義で購入したマンションにお相手が同居しているということですので、お相手が居住し続けることができる法的な根拠はなさそうです。 まずは弁護士を通じて相手方と交渉し、それでも話し合いがまとまらないようであれば、裁判手続(建物明渡請求など)に移行することで、退去させることは十分に可能です。 まずは、実績が豊富な弁護士にご相談いただき、手続の見通しを立ててみることをお勧めします。
この質問の詳細を見るお子様はおいくつでしょうか。 親権者の環境の下で生活しているお子様の親権を変更することは簡単なことではありません。しかし、家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てることはできます。調停の中では、お子様の生活環境を明らかにしたり、お母さまが今後、お子様とどのような生活を送るのか、どのような覚悟で親権を変更させようとしているのかなどを示したり、元夫の生活環境下よりお母さまとの生活の方がお子様にとってより良い環境であることなどを裁判所に示していくことになります。 親権者を変更するという道のりは、簡単なものではありませんが、お母さまのお子様と一緒に暮らしたいという強いお覚悟があれば不可能なことではないと思います。
この質問の別回答も見る肉体関係は一度しかなかったとしても、慰謝料請求をすること自体は可能です。 金額はそこまで大きくならないとしても、ご自身の中でけじめをつけるという意味合いがあるのであれば、請求を検討してみても良いかもしれません。 詳しいところは法律相談で弁護士に確認されるのがよろしいかと思います。
この質問の別回答も見る示談書とは、合意書のことを指しますので、本件ですと慰謝料やその他の条件で合意したときに、両者が双方署名押印して作成するものをいいます。 請求された側は、ご自身で相手方の弁護士と交渉することも、弁護士に依頼して弁護士同士で交渉することもOKです。 弁護士に依頼した場合、通常は、受任したら相手方弁護士に通知書を送り、受任した旨を伝えます。弁護士費用は、弁護士により異なります。
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