示談書は慰謝料請求された側も出せますか?

元不倫相手の配偶者から職場に内容証明が突然送られてきました。
元不倫相手とは関係を終わりにしてそろそろ3年なのですが時効前に請求しようと思ったのでしょうか。びっくりしました。通知人は弁護士を通じてなので一切接触なしです。

慰謝料150万を提示されましたが、職場に不倫していると電話され、社会的制裁を受けたこと、もうすでに関係も終わり、直接会って謝罪が済んでいることを理由に、こちらは80万をしましたが、もっと安く提示しても良かったかなと気になります。

それと、示談書は請求された側からも書けますか?その際どういった所に頼めばいいのか、その際の費用、どのタイミングで通知人に知らせればいいのか、教えてください。

示談書とは、合意書のことを指しますので、本件ですと慰謝料やその他の条件で合意したときに、両者が双方署名押印して作成するものをいいます。
請求された側は、ご自身で相手方の弁護士と交渉することも、弁護士に依頼して弁護士同士で交渉することもOKです。
弁護士に依頼した場合、通常は、受任したら相手方弁護士に通知書を送り、受任した旨を伝えます。弁護士費用は、弁護士により異なります。

回答ありがとうございます。こちら側から出せる文書はなく、あくまで通知人側からの文書を待つと言うこと言うことでしょうか?
重ねての質問になりますが、求償権を行使したい場合も、相手方の弁護士さんに交渉できますか?もう提示の返事をしてしまった後では無理ですか?

訂正として文書を再度出すことは可能ですが、金額を変更する合理的な理由付けはあったほうがよいと思います。
そして、再度提出する際に、求償権についても言及することは可能です。
ただし、正確には、求償権は元不倫相手に対するものになります。

ありがとうございました