会社役員の夫から、離婚に応じずに、高額の婚姻費用を毎月得られたケース
浅野 英之
弁護士
【ご相談内容】【相談】
ご依頼をいただいた妻側の代理人として、離婚と、今後の生活について、夫側と話し合いを行うこととなりました。
妻側としては、離婚をしてもしなくてもどちらでもよいという心境であった一方で、夫としては、「もうやり直すのは困難ですから、すぐに離婚をしてください。」という主張でした。
夫は会社の役員をしており、年収は3000万円程度あり、妻、子どもに、別居後もこれまで通りの学校に通わせ、同様の生活をさせるためには、相当額の生活費を婚姻費用として獲得する必要がある事案でした。
既に、夫側は、「離婚をしないのであれば話し合うことはしない。」という態度であったことから、当事者同士の話し合いに限界がきており、当事務所にご依頼をいただきました。
【解決】
相談を受けると即座に、夫側に連絡をとり、弁護士が受任したことを知らせました。
その上で、面談をし、妻子の現在の状態を伝えると共に、婚姻費用を支払わない場合には、調停、審判を行い、それでも支払わない場合には、会社の役員報酬を差し押さえることが可能である旨を、法的にしっかりと説明をしました。
その結果、会社の役員という地位にある以上、法的な手続きによる解決は好ましくないと考えた夫側は、話し合いに応じるようになり、話し合いの結果、算定表を超える、相当額の婚姻費用の支払を獲得することができました。
なお、婚姻費用算定表は、最大で2000万円程度の年収を前提としていることから、これ以上の場合には、計算方法が複数あり、非常に専門的な知識が必要となります。
【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、調停、審判になった場合の解決の方針を見越した、スピーディな話し合いによる解決を得意としています。
また、別居をして離婚しない場合には、家族(特にお子様)の生活の安定が最優先であると考えております。
婚姻費用の算定は、算定表によって定めることが、裁判所の原則ですが、年収2000万円を超える高額所得者の場合には、算定表の上限を超えることから、個別事案に応じた算定が必要となります。
当事務所では、高額収入の方に対する婚姻費用請求についても、注力して取り扱っておりますので、お悩みの方は、ぜひ浅野総合法律事務所までご相談くださいませ。