京都府のモラハラ離婚に強い弁護士

京都府でモラハラ離婚に強い弁護士が90名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にK・Gフォート法律事務所の兒玉 貴裕弁護士やK・Gフォート法律事務所の浅野 康史弁護士、西谷・三田村法律事務所の西谷 拓哉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生したモラハラ離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『モラハラ離婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でモラハラ離婚を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

京都府の表示中の弁護士が回答したモラハラ離婚に関する法律Q&A

  • 取引先男性からの圧力で不本意に宿泊施設に誘った件についての法的相談
    • #DV・暴力
    • #モラハラ
    • #裁判
    • #慰謝料請求したい側
    • #異性関係(不貞等)
    役にたった 1
    西谷 拓哉
    西谷 拓哉 弁護士

    仕事の取引先との関係や立場により、不同意性交等罪に該当し得る可能性はあります。 センシティブな話題となりますので、一度、法律相談を受けられることをおすすめします。 関連条文 刑法第百七十七条 不同意性交等罪 ①「前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」により、 ②「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあること」に ③「乗じて」、 ④「性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした」者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。 ※上の①について本件で問題となりそうな号 刑法第百七十六条 不同意わいせつ罪 「五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。」 「六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」 「八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」

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