東京都で性格の不一致での離婚に強い弁護士が1012名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に染井さくら法律事務所の丹治 大昂弁護士や中目黒さくら法律事務所の益子 大悟弁護士、東京スタートアップ法律事務所 新宿支店の中嶋 涼弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した性格の不一致での離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『性格の不一致での離婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で性格の不一致での離婚を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
大変お困りのことと存じます。 契約者名義も住宅ローンのご負担もご相談者様ですので、家を売ること自体は問題ございません。 とはいえ、家を立ち退かなければいけない妻(&お子様方)の対応によっては、売却に相当の時間が掛かるでしょうし、お勧めはいたしかねます。 別居後も、生活費(婚姻費用)として30万円+住宅ローン全額をご負担されているのであれば、婚姻費用を減額する旨を妻に送付した上、婚姻費用減額調停を裁判所に申し立てるという方法がございます。 一般論にはなりますが、夫婦双方の収入に応じた適正額を算出し、住宅ローンの金額の一部を婚姻費用に含めることにより、減額できる可能性はあろうかと存じます。 ご相談者様のご状況やご意向により、今後の進め方が大きく変わってきますので、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
この質問の詳細を見る同棲中に彼氏さんが負担した金銭について、彼氏さんからお金を借りていたということでない限り、法律上返還する理由はありませんので、仮に訴えられたとしても、支払う必要はありません。今一度彼氏さんとの金銭に関する話し合いがどのようなものであったのか、ご整理いただくと良いかと思います。 彼氏さんがうつ病になってしまったことなどで負い目を感じることもありますが、法的に請求しえない金銭については安易に支払うべきではありません。 大変な時期だとは思いますが、ご自身の身を守るためにも、常に心情的な問題と法律上の問題は切り離してお考えいただければと存じます。不安なことがあれば、ご自身で結論を出すのではなく、すぐ最寄りの法律事務所にご相談をしてください。
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