彼から訴えられるのでしょうか…?

自分の借金が原因で、同居していた彼と別れることになりそうです。自業自得だと思っています。

彼と同棲を始めて20年以上経ちますが、過去に私が鬱病で通院していた時は彼が生活費などを負担してくれていました。

今も私よりも彼のほうが負担してくれることが多いのですが、借金により彼とは一旦別れて、自己破産と生活保護を受けて生計を立て直すのはどうか?と弁護士さんを紹介してくだる窓口の方から言われてました。

ただ、彼は私をこれまで支えてくれた人で、彼も現在は鬱病により無職、精神科に通院。
彼からは自分がこうなったのは私のせいだと言われたり、人生の選択を間違えた、と言われたこともありました。

また彼からは「もし今別れたとしても、これまで負担した分はきっちり払ってもらうからね。」と言われています。
それは私が仕事での人間から精神的に参ってしまい、働けなくなって心の弱さに原因があると思っています。

借金を返済しても、今度は彼から訴えられてお金を請求されると思うと、自業自得だと思うのですが生きてることに疲れてしまいました。

今、彼と別れることになれば、私は彼からは訴えられるのでしょうか…。
彼を追い込んでしまったのは私の責任なので、訴えられれば支払うしかないとも思っています。

同棲中に彼氏さんが負担した金銭について、彼氏さんからお金を借りていたということでない限り、法律上返還する理由はありませんので、仮に訴えられたとしても、支払う必要はありません。今一度彼氏さんとの金銭に関する話し合いがどのようなものであったのか、ご整理いただくと良いかと思います。

彼氏さんがうつ病になってしまったことなどで負い目を感じることもありますが、法的に請求しえない金銭については安易に支払うべきではありません。
大変な時期だとは思いますが、ご自身の身を守るためにも、常に心情的な問題と法律上の問題は切り離してお考えいただければと存じます。不安なことがあれば、ご自身で結論を出すのではなく、すぐ最寄りの法律事務所にご相談をしてください。

借金を含め、税金などの支払いなどでは彼からお金を借りた記憶はないです。

ただ、鬱病で通院していた時の費用は彼も支払ってくれていました…。

彼と話し合いをしたほうがいいとは思うのですが、いつも彼から反論されることが多く、私も話を聞くことで彼のほうが正しいと思ってしまうので…金銭的な話をすることがとても怖いです。

以前から口頭で「生活費に負担した分を払うのが当たり前」と言われていたのですが、借金をしてまってからは毎月ノートに私が彼に負担させてしまっていた金額を書き出して「借金を返したら、そこからは過去に負担した分と決めた生活費、気持ち多めに払うのが当たり前」と言われ、仕方が無いとわかってはいても、最近はお金のことしか考えることができず、頭がおかしくなってしまいそうです。

診察を受けたほうがいいともカウンセラーさんに言われてましたが、そのお金すら払えず…。

来週、弁護士さんに相談する予定なのですが…それまでに自分気持ちが持ちそうか、また弁護士さんにどう説明すれば良いか分からなくなってきてしまい、とても不安で怖いです…

借りたことがないのであれば、法律上返還する義務はありません。
通院代の一部を彼氏さんが負担してくれたとしても、それは彼氏さんの好意で行っていたものなので法律上は金銭の「贈与」というものにあたります。細かい法律上の話は省略しますが、いずれにしても負担していたから返すというものではありません。
極端な話ですが、付き合っていたカップルが相手に喜んでもらいたいという気持ちでごはんをおごったり、プレゼントをしたりしますが、別れる際に「あのときのプレゼント代や食事代返して」と言われた場合、返しますか?返さないですよね。少し極端ですがこれと同じです。気持ちはわからなくもないですが。

話し合いをしても詰められて不安になるのであれば、今は距離を置くことが大切だと思います。
建設的な話し合いをしたくてもそういった精神状況であれば相手の話のペースに飲み込まれ、また、ご自身を追い詰めかねません。

弁護士にはここで話したとおりのこと、ご自身が体験したことを素直に話してもらえれば大丈夫です。
弁護士はプロなので、法律上整理がされていない話でもうまく質問等で誘導してくれます。うまく説明しようとしなくて大丈夫です。

生活保護の申請に関しては市役所に別途相談し、まずはご自身の治療に専念してください。

漆原先生のお話をお聞きして、少し安心しました。ありがとうございます。

後日相談する弁護士さんが、漆原先生のような方であれば良いなぁ…と思いました。
私は口下手なので話しが苦手な為に、話したいことが話せずに我慢してしまいます。

まずは、後日相談する弁護士さんと相談してみます。ありがとうございました。