STO法律事務所
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東京都の台東区で会社側の労働トラブルに強い弁護士が17名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にSTO法律事務所の田本 雅樹弁護士やKBM法律事務所の宮本 健太弁護士、漆原法律事務所の漆原 照大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『台東区で土日や夜間に発生した会社側の労働トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『会社側の労働トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で会社側の労働トラブルを法律相談できる台東区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
Bさんとの契約内容にもよると思います。 内容からしておそらく貴社とBさんは業務委託契約によるものだと思いますが、その場合、契約書に定めた業務(撮影業務)を履行していた場合、Bさんに対しては残りの2件分であっても報酬を支払う義務が発声します。 一方で、Bさんとの契約内容が、B社からの報酬の支払が条件となっている場合には、逆に報酬支払の義務は発生しないことになります。 もっとも、交渉ごとなので、キャンセル料の支払いでBさんが応じてくれればそれは全く問題ありません。
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